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ご契約に際してご確認いただきたい事項等を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただきますようお願いします。
重要事項説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細についてはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご覧ください。
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1.商品の仕組み、主な補償内容等について
(1)商品の仕組み
自動車事故に関する相手方への賠償、ご自身・搭乗者の方への補償、お車に対する補償につき、下表の補償を用意しております。お客様のニーズに合わせて下表の3種類(車両保険の有無を加えて計6種類)のセットプランの中からお選びいただきます。各補償の内容については、後記(2)をご参照ください。
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相手の方へ |
ご自身・搭乗者の方へ |
お車に対して |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
対人賠償 |
対物賠償 |
無保険車 |
人身傷害 |
自損事故保険 |
搭乗者 |
車両保険 |
|
フルセットプラン |
◎ |
◎ |
○ |
◎ |
※ |
◎ |
補償の有無をお選びいただきます。 |
バリュープラン |
◎ |
◎ |
○ |
◎ |
※ |
− |
|
スタンダードプラン |
◎ |
◎ |
○ |
− |
○ |
◎ |
|
※ 自損事故保険の補償は人身傷害でカバーされます。
(注1)◎印の補償および車両保険については保険金額(ご契約金額)をお決めのうえ、ご契約いただきます。○印の補償については保険金額をお決めいただくことはできません。(無保険車傷害の保険金額は対人賠償の保険金額により自動的に決定され、自損事故保険の保険金額はあらかじめ定まっています。)
(注2)保険期間(保険のご契約期間)は1年となります。1年よりも短い期間や長い期間でのご契約はできません。
(2)主な補償内容
主な補償内容は下表のとおりです。なお、◇印は付随的な保険金・特約についてご説明しています。保険金をお支払いできない主な場合については「II.注意喚起情報のご説明 5」をご参照ください。
相手の方へ
| 補償内容 | |
|---|---|
|
対人賠償 |
自動車事故により他人を死傷させ、被害者の方の負った損害に対して法律上の賠償責任を負担された場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分について、被害者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ◇対人臨時費用保険金 |
|
対物賠償 |
自動車事故により他人の財物に与えた損害に対して法律上の賠償責任を負担された場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(免責金額を設定された場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。) |
ご自身・搭乗者の方へ
| 補償内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
無保険車傷害 |
保険を付けていない自動車や保険を付けていても補償内容が不十分である自動車との事故等で、①記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方や⑤ご契約のお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を負い、その損害に対して相手から十分な補償を受けられない場合に、被保険者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
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人身傷害 |
補償の対象となる方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、その方の過失の有無と関係なく、人身傷害補償特約記載の基準に基づいて算出した損害額(逸失利益や治療費など)について、被保険者1名につき、保険金額(所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合は保険金額の2倍の金額)を限度に保険金をお支払いします。 (○印は補償の対象となること、×印は補償の対象とならないことを示します。)
【補償の重複について】 ※このご契約のお車以外に他のお車がある場合のご注意
このご契約のお車以外に他のお車がある場合で、他のお車のご契約に上表の事故例2、3を補償するタイプの人身傷害がセットされているときは、このご契約でも人身傷害(一般)をお選びになると補償の重複が生じることがありますので、ご契約内容をご確認ください。 このような場合、人身傷害(搭乗中のみ)をお選びいただくことで、ご契約のお車に搭乗中の自動車事故に限定して補償することができます。ただし、他のお車のご契約を解約された場合等は、上表の事故例2、3の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 【賠償義務者(相手方)がいる場合の保険金のご請求方法について】 賠償義務者(相手方)がいる場合には、以下の方法があります。 (ア)相手方からの賠償に先行してお客様の損害額全額について保険金をご請求いただく方法 (イ)相手方からの賠償金受領後に保険金をご請求いただく方法 なお、人身傷害の保険金は相手方からの賠償金等と重複して支払われるものではありませんので、(イ)の方法の場合、お支払いする保険金が生じないことがあります。 ◇人身傷害臨時費用保険金 |
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自損事故保険 |
ご契約のお車の所有者や運転者の方などが自らの一方的な過失による事故により死傷または後遺障害を負われ、自賠責保険による補償が受けられない場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。
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搭乗者傷害(定額補償) |
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。
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お車に対して
| 補償内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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車両保険 |
ご契約のお車が偶然な事故により損傷した場合や盗難された場合等の損害について、保険金額を限度に免責金額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、全損となった場合には免責金額を差し引かずに保険金をお支払いします。 (○印は補償の対象となること、×印は補償の対象とならないことを示します。)
(注1)「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」と「車両危険限定補償特約(A)」をあわせてセットした車両保険の種類をいいます。 (注2)「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」をセットし、「車両危険限定補償特約(A)」をセットしない車両保険の種類をいいます。なお、車対車の車両保険は、当Webサイトでご契約を締結する場合は選択できません。(弊社の継続契約の場合を除きます。)車対車の車両保険を希望される場合は、弊社ダイレクトアドバイスセンター【TEL:0120−999−640】(携帯・PHSからも通話無料)へお電話ください。 (注3)原動機付自転車を含みます。 (注4)相手自動車およびその運転者または所有者が確認されることが補償の条件となります。(あて逃げ事故は補償の対象となりません。) (注5)窓ガラス破損の場合、そのガラス代金は補償の対象となります。 ◇運搬・納車費用保険金 ◇車両全損時臨時費用保険金 |
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(3)主な特約による補償について
| 補償内容 | |
|---|---|
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他車運転危険補償特約 |
①記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方が、①〜③以外の方の所有するお車(そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のお車に限ります。)を借用運転中に起こした事故について、その借用自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件(運転者を限定する特約および運転者年齢条件を含みます。なお、車両保険金額についてはその借用自動車の時価額となります。)にしたがい、対人・対物賠償、自損事故保険および車両保険を適用して、保険金をお支払いします。ただし、自損事故保険、車両保険については、ご契約に付帯が無い場合には補償の対象となりません。また、①〜③の方が常時使用するお車を運転中の事故、および④の方が所有または常時使用するお車を④の方自らが運転中の事故もお支払いの対象となりません。 |
対物超過修理費用補償特約 |
車同士の事故により相手自動車の修理費が時価額を超過した場合に、「修理費と時価額の差額に事故におけるお客様の責任の割合を乗じた額」に対して、相手自動車1台につき、50万円を限度に保険金をお支払いします。 |
車両保険の免責金額に関する特約(車対車免ゼロ特約) |
ご契約期間中1回目の車両保険金が支払われる事故が他の自動車(注)との衝突・接触事故である場合に限り、免責金額(5万円の場合に限ります。)がないものとしてお取扱いします。なお、相手自動車およびその運転者または所有者が確認されること、ならびに相手自動車の所有者がご契約のお車の所有者と異なることが条件となります。 (注)原動機付自転車を含みます。 |
| 身の回り品補償特約 |
ご契約のお車の車室内、トランク内に収容またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が、偶然な事故により損傷した場合や盗難(注)された場合等の損害について、20万円を限度に保険金をお支払いします。 (注)キャリアに固定された個人の身の回り品については、ご契約のお車と同時に盗難された場合に限ります。 |
| 代車費用補償特約 |
車両保険金のお支払いの対象となる事故により、ご契約のお車が自力で走行することができない状態、修理している状態または盗難された状態となり使用できなくなった場合に、お車の修理期間中または買替えまでの間に発生したレンタカーなどの代車費用の実際のご負担額に対して、「5,000円×利用日数(注)」を限度に保険金をお支払いします。 (注)代車のご利用開始日からその日を含めて30日後の日までに利用した日数に限ります。(事故発生日の翌日から起算して6か月後の日を超えて利用した日数は除きます。) |
弁護士費用等補償特約 |
①記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方、⑤ご契約のお車に搭乗中の方や⑥ご契約のお車の所有者の方が、自動車事故などによって死傷したり、所有、使用または管理する財物が損傷するなどの損害を被った場合に、相手方への損害賠償請求に際して必要となる弁護士費用等に対して、被保険者1名につき、300万円を限度に保険金をお支払いします。(法律相談料については10万円を限度にお支払いします。)
【補償の重複について】※このご契約のお車以外に他のお車がある場合のご注意
このご契約のお車以外に他のお車がある場合で、他のお車のご契約に弁護士費用等補償特約がセットされているときは、このご契約でも弁護士費用等補償特約をセットすると補償の重複が生じることがありますので、ご契約内容をご確認ください。なお、このご契約に弁護士費用等補償特約をセットしなかった場合で、他のお車のご契約を解約されたときなどは、弁護士費用等補償特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 |
ファミリーバイク特約 |
①記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方が、原動機付自転車(借用原動機付自転車を含みます。)を運転中に起こした事故について、その原動機付自転車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件(運転者を限定する特約および運転者年齢条件を除きます。)にしたがい、対人・対物賠償および自損事故保険を適用して、保険金をお支払いします。なお、ご契約に人身傷害が付帯されており、自損事故保険の付帯が無い場合であっても、自損事故保険が適用されます。
【補償の重複について】※このご契約のお車以外に他のお車がある場合のご注意 このご契約のお車以外に他のお車がある場合で、他のお車のご契約にファミリーバイク特約がセットされているときは、このご契約でもファミリーバイク特約をセットすると補償の重複が生じることがありますので、ご契約内容をご確認ください。なお、このご契約にファミリーバイク特約をセットしなかった場合で、他のお車のご契約を解約されたときなどは、ファミリーバイク特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 |
(4)補償の対象となる運転者の範囲について
【ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合】
下表をご参照いただき、ご契約のお車を運転される方の範囲をお決めいただきます。範囲外となる方の運転によって事故が発生した場合は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。(「II.注意喚起情報のご説明 5」をご参照ください。)
運転者を限定する特約(注1) |
運転される方(×印の方が運転中の事故は補償の対象となりません。) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
① 記名被保険者ご本人 |
② ①の配偶者 |
③ ①または②の同居の親族 |
④ ①または②の別居の未婚の子 |
⑤ ①〜④以外の方(友人・知人など) |
|
運転者本人・配偶者限定特約 |
○ |
○ |
× |
× |
× |
運転者家族限定特約 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
特約を付帯しない場合 (限定なし) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
運転者年齢条件(注2) |
年齢条件を適用します。 | 年齢条件を適用しません。※ | |||
※①、②または③の方の業務に従事中の④および⑤の方については、運転者年齢条件を適用します。 |
年齢を問わず補償 |
21歳以上補償 |
26歳以上補償 |
35歳以上補償 |
|---|---|---|---|
- |
運転者年齢条件が適用される方のうち運転者年齢条件に該当しない年齢の方が運転中に生じた事故は補償の対象となりません。 |
||
(注1)弁護士費用等補償特約およびファミリーバイク特約については運転者を限定する特約は適用されません。
(注2)身の回り品補償特約、弁護士費用等補償特約およびファミリーバイク特約については運転者年齢条件は適用されません。
【ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)以外の用途車種の場合】
ご契約のお車を運転される方の範囲をお決めいただく必要はありません。運転者を限定する特約は付帯なし(限定なし)、運転者年齢条件は「年齢を問わず補償」となります。
(5)ノンフリート等級別料率制度について
そんぽ24自動車保険は、1等級から20等級までの区分によって保険料が割引または割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。ノンフリート等級別料率制度については、「III.その他の注意事項 2」をご参照ください。
(6)示談交渉について
対人・対物賠償事故が発生した場合、弊社は被保険者と相手方との示談交渉に関するご相談の受付等、事故解決のためのお手伝いをします。また、被保険者が相手方から損害賠償請求を受けた際には、被保険者のお申し出があり、かつ、相手方の同意が得られる場合に、相手方との示談交渉をお引受けします。(被保険者が正当な理由がなく弊社への協力を拒まれた場合等は、示談交渉はできませんのでご注意ください。)
(7)記名被保険者について
記名被保険者が誰であるかは様々な補償範囲を決定するうえで重要な事項です。ご契約のお車を日常主として運転される方(運転されている時間の合計が最も長い方とします。)お一人を記名被保険者とし、その方がご契約をお申込みください。
2.保険料(掛金)およびそのお支払方法について
(1) 保険料はお車の車種、運転者の範囲、適用されるノンフリート等級、保険金額、記名被保険者の運転免許証の色、業務使用の有無、年間走行距離区分等により異なります。具体的な金額については、お申込時にご確認ください。
(2) 保険料のお支払方法は下表の3種類からお選びいただきます。初めて自動車保険をご契約するお車の場合やお申込時期によっては、クレジットカード払のみのお取扱いとなります。なお、お支払期日は保険期間の初日の前日までとなります。(金融機関振込払の場合は保険期間の初日の前日までに弊社口座に着金するようお支払いください。)弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。(「II.注意喚起情報のご説明 5」をご参照ください。)また、保険期間の初日を過ぎてもお支払いがない場合は、ご契約を解除させていただくこともありますのでご注意ください。
お支払方法 |
お申込期間 |
払込回数 |
お支払期日 |
弊社領収の |
|---|---|---|---|---|
クレジットカード払 |
保険期間の初日の |
一回払 |
- |
お申込時と同時 |
コンビニ払 |
保険期間の初日の |
一回払 |
保険期間の |
店頭でお支払い |
金融機関振込払 |
弊社口座に |
(注1)弊社の契約をご継続いただく場合は、保険期間の初日の「60日前」となります。
(注2)インターネットを通してお申込みの場合または弊社の契約をご継続いただく場合は、保険期間の初日の「前日まで」となります。
(注3)クレジットカード払の場合はクレジットカードの分割払・リボ払をご利用できることがあります。ただし、クレジットカード会社の手数料が発生しますのであらかじめご了承ください。>
3.満期返戻金・契約者配当金・解約返還保険料の有無について
この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。解約返還保険料については、「II.注意喚起情報のご説明 6」をご参照ください。
《ご連絡窓口》
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保険に関する苦情・ご相談について
○弊社の保険に関する苦情・ご相談は…
【TEL:0120−474−024】(受付時間:平日9:00〜17:00)
○弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【TEL:0570−022808〔ナビダイヤル〕】(受付時間:平日9:15〜17:00)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
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