III.その他の注意事項

1.お引受けに関して

(1)ご契約をお引受けできないお車について

そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のお車であっても、以下のいずれかに該当するお車はご契約をお引受けできません。また、お車によっては車両保険をお引受けできない場合がありますのでご注意ください。なお、そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種については、「◆そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種等について」をご参照ください。

お引受けできないお車

  • ・非常に年式の古いお車
  • ・型式が不明のお車
  • ・違法改造車
  • ・代車
  • ・カーシェアリング専用車
  • 構内専用車
  • ・空港構内使用車
  • ・三輪自動車
  • ・8ナンバーの貨物車(冷蔵冷凍車、塵芥車、糞尿車 等)
  • ・対価を得て、人や貨物を運送するお車
    (道路運送法第78条に基づき、認められている場合を除きます。)

(2)その他のお引受条件について

以下のいずれかに該当する場合は、ご契約をお引受けできませんのであらかじめご了承ください。

  • ・ご契約者と異なる方を記名被保険者とされる場合
  • ・ご契約者が満17歳以下の方の場合
  • ・ご契約者が法人となる場合
  • ・ご契約者が自ら所有かつ使用されるお車の自動車保険のご契約台数が今回のお申込みを含めて10台以上となる場合
  • 前契約がJA(農協)共済、全労済(注1)、教職員共済、中小企業共済(注2)および全自共以外の共済の場合
  • 前契約が解除されている場合

(注1)自治労共済を除きます。
(注2)自動車総合共済(MAP)に限ります

【ご注意】

上記のほか、記名被保険者の保険期間の初日における年齢が満75歳以上の場合、新契約に適用するノンフリート等級が1等級または2等級の場合、前契約を解約される場合等は補償を制限させていただくことやご契約をお引受けできないことがあります。

また、インターネットでご契約いただける範囲はお電話でご契約いただける範囲とは異なります。詳しくは当Webサイトでご契約いただける範囲でご確認ください。

(3)初めて自動車保険をご契約するお車等について

初めて自動車保険をご契約するお車や前契約のないお車の場合は、原則として新たにお車を自動車販売業者から購入されたときにお引受けの対象となります。この場合は、お電話でのお申込みのみとなり、インターネットではお申込みいただけません。また、保険料のお支払方法はクレジットカード払のみとなります。

お申込みの際は、お車の情報を確認するため、購入先である自動車販売業者名、その電話番号および納車日をお伺いします。お車の売買契約書等を確認のうえ、ご申告ください。

なお、一般の個人の方からお車を購入された場合や、納車から11日以上経過している場合は、原則としてご契約をお引受けできません。

2.ノンフリート等級別料率制度について

そんぽ24自動車保険では、1等級から20等級までの区分(ノンフリート等級といいます。)によって保険料が割引または割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。

注.ご契約者が自ら所有かつ使用されるお車10台以上に保険を付ける場合をフリート契約、9台以下の場合をノンフリート契約と保険会社では呼称しています。ノンフリート等級とは、このノンフリート契約に対して過去に保険金をお支払いした事故の履歴に応じて適用する割引・割増を表すものです。なお、この割引・割増はファミリーバイク特約および弁護士費用等補償特約以外の保険料に適用されます。

(1)初めて自動車保険をご契約する場合

原則として、6等級(新規契約)が適用されます。別のお車で11等級以上のご契約があるなどの一定条件を満たす場合には、7等級(新規契約)が適用されます。なお、運転者年齢条件により適用される割引・割増は異なります。

  6等級(新規契約) 7等級(新規契約)
用途車種 自家用乗用車
(普通・小型・軽四輪)
左記
以外
自家用乗用車
(普通・小型・軽四輪)
左記
以外

年齢条件

年齢
を問
わず
補償

21歳
以上
補償

26歳
以上
補償

35歳
以上
補償

年齢
を問
わず
補償

年齢
を問
わず
補償

21歳
以上
補償

26歳
以上
補償

35歳
以上
補償

年齢
を問
わず
補償

等級

6A

6B

6C

6G

6D

7A

7B

7C

7G

7D

25

10

10

15

28

割増

割引

-

割引

(2)翌年度以降のノンフリート等級について

ご契約後1年間無事故の場合、翌年のご契約の等級は1つ上がります。その後も無事故の年数に応じて等級は上がり、最高20等級(63%割引)が適用されます。ただし、満期日・解約日の翌日から起算して7日以内に次のご契約を締結されない場合は、7等級以上が適用されるべきであったとしても、原則として6F等級となりますのでご注意ください。(例外的なお取扱いについては、後記「III.その他の注意事項 2(6)」および「III.その他の注意事項 2(7)」をご参照ください。)

また、事故を起こされた場合、原則として翌年のご契約の等級は事故1件につき3つ下がります。詳しくは後記(3)をご参照ください。

等級 6F 7F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

52 26 10 10 17 23 28 33 37 40 44 47 50 52 55 57 59 61 63
割増 割引

(3)事故件数のカウント方法と等級決定上のお取扱いについて

事故の種類により、翌年度の等級決定上のお取扱いが異なります。なお、同一の事故で複数の保険または特約から保険金が支払われる場合であっても、事故件数は1件としてお取扱いします。また、同一の事故で支払われる保険金において下記①〜③に該当するものが混在する場合、等級ダウン事故に該当する保険金が含まれるときは等級ダウン事故、等級ダウン事故に該当する保険金が含まれず等級据え置き事故に該当する保険金が含まれるときは等級据え置き事故としてお取扱いします。

① 等級ダウン事故

 下記の保険・特約で保険金をお支払いする事故については、翌年の等級は事故件数1件につき3等級下がります。

  • ・対人賠償(対人臨時費用保険金のみをお支払いする場合を除きます。)
  • ・対物賠償
  • ・自損事故保険
  • ・車両保険(ただし、②等級据え置き事故に該当する事故を除きます。)
  • ・身の回り品補償特約(ただし、②等級据え置き事故に該当する事故を除きます。)
② 等級据え置き事故

 下記(ア)、(イ)のいずれかに該当する事故については、翌年の等級は現在の等級と同じ等級を適用します。(等級は繰り上がりません。)

(ア)車両保険または身の回り品補償特約について、下記の原因により保険金をお支払いする事故

  • ・火災または爆発
  • ・盗難
  • ・騒じょう (デモ等)や労働争議(ストライキ等)に伴う暴力行為または破壊行為
  • ・台風、竜巻、洪水または高潮
  • ・落書、いたずらまたは窓ガラス破損
  • ・飛来物(飛び石等)または落下物(落石、ひょう等)との衝突
  • ・その他偶然な事故(ただし、ご契約のお車と他物との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落によるものを除きます。)

(イ)等級ガード特約、等級プロテクト特約または等級プロテクション特約により等級据え置き事故として取扱われた事故

③ ノーカウント事故

 下記(ア)、(イ)のいずれか、または双方に該当する事故については、事故件数として数えず、等級の繰り上がりに支障ありません。

(ア)下記の保険・特約で保険金をお支払いする事故

  • ・無保険車傷害
  • ・人身傷害
  • ・搭乗者傷害
  • ・代車費用補償特約
  • ・弁護士費用等補償特約
  • ・ファミリーバイク特約

(イ)対人賠償で対人臨時費用保険金のみをお支払いする事故

(4)他の保険会社・共済からの等級の継承について

他の損害保険会社・共済(JA(農協)共済、全労済(注1)、教職員共済、中小企業共済(注2)または全自共に限ります。)で適用されている等級についても、同様に継承します。その場合は、以前のご契約における等級・事故件数について他の損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構との間で確認させていただきます。確認後、適用すべきノンフリート等級に誤りがあった場合には、保険期間の初日にさかのぼって等級の訂正とそれに伴う保険料の追加または返還を行います。ただし、告知義務違反が認められる場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。
(注1)自治労共済を除きます。
(注2)自動車総合共済(MAP)に限ります。

(5)ノンフリート等級を継承される方

記名被保険者を変更される場合において、変更後の記名被保険者が次の①〜③のいずれかの方に該当するときは、ノンフリート等級の高低を問わず引き継ぎます。また、ご契約時に次の①〜③以外の方へと記名被保険者を変更される場合において、所定の要件を満たすときは、1等級〜5等級を引き継ぐことがあります。

【ご注意】

保険期間の中途で上記①〜③以外の方に記名被保険者を変更される場合、ご契約を解約していただくことになります。

(6)「ノンフリート等級継承期間延長に関する特則」について

新契約の保険期間の初日が以前のご契約の満期日の翌日から起算して8日以降180日以内となる場合で、所定のやむを得ない諸事由があるときは、前記(2)に記載した内容にかかわらず、7日以内となる場合と同様に等級を継承することができます。

特則の適用にあたっては、弊社所定の資料・書面等をご提出いただきます。なお、新契約の保険期間の初日は、お申し出のあった日以降で設定されます。詳しくは弊社にお問い合わせください。

(7)ご契約の中断制度について

ご契約のお車の廃車・譲渡・返還もしくは車検切れ、または海外への出国等、所定の要件を満たす場合で、保険契約を解約されるときまたは満期時に継続されないときには、「中断証明書」の発行をご請求いただくことにより、契約を一時的に中断し、後日新しい契約にノンフリート等級を引き継ぐことができます。(弊社発行の「中断証明書」を利用して弊社でご契約を再開される場合、後記III.その他の注意事項 3(2)継続割引が適用されます。)

「中断証明書」の発行にあたっては、所定の要件を満たしていることが確認できる客観的な資料をご提出いただきます。詳しくは弊社にお問い合わせください。

3.保険料の割引制度について

(1)インターネット割引

インターネットを通してご契約をお申込みいただく場合には、「インターネット割引」が適用されます。インターネットからのお申込みについては、所定の要件があります。

割引率 割引の対象となる保険料
新規(注1)8% すべての補償の保険料
継続(注2)5% すべての補償の保険料

(注1)前契約の引受保険会社・共済が弊社以外であり、今回新たに弊社でご契約いただく場合をいいます。

(注2)弊社の契約をご継続いただく場合をいいます。

(2)継続割引

弊社の契約をご継続いただく場合は、「継続割引」が適用されます。割引の適用にあたっては、所定の要件があります。

割引率 割引の対象となる保険料
3% すべての補償の保険料

(3)長期優良契約割引

新契約および前契約(保険期間が1年以上に限ります。)が20等級で前契約の保険期間中に保険事故(ノーカウント事故を除きます。)が発生しなかった場合は、「26歳以上補償」または「35歳以上補償」の運転者年齢条件のときに「長期優良契約割引」が適用されます。

割引率 割引の対象となる保険料
3% 対人・対物賠償、無保険車傷害、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害、車両保険、身の回り品補償特約および代車費用補償特約の保険料

※「中断証明書」を利用してご契約を再開される場合を除きます。

(4)前年無事故特別割引

新契約が7等級以上で、前契約(保険期間が1年以上に限ります。)の保険期間中に保険事故(ノーカウント事故を除きます。)が発生しなかった場合は、「前年無事故特別割引」が適用されます。

割引率 割引の対象となる保険料
5% 対人・対物賠償、無保険車傷害、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害、車両保険、身の回り品補償特約および代車費用補償特約の保険料

※「中断証明書」を利用してご契約を再開される場合を除きます。

(5)新車割引

ご契約のお車が自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合で、保険期間の初日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して25か月以内のときには、「新車割引」が適用されます。

割引率 割引の対象となる保険料
9% 対人・対物賠償、人身傷害(種類が「搭乗中のみ」の場合)、自損事故保険および搭乗者傷害の保険料
7% 人身傷害(種類が「一般」の場合)の保険料

4.ご契約条件の変更等について(補足のご説明)

※「II.注意喚起情報のご説明 3」をあわせてご参照ください。

(1)お車の変更(車両入替)

新たにお車を取得された場合、または複数のお車を所有されており、ご契約のお車を廃車、譲渡もしくは返還された場合は、ご契約の対象となるお車を変更(車両入替)することができます。その際には、入替前および入替後のお車の積算走行距離計(オドメーター)の数値とその確認日をお伺いします。

なお、車両入替ができるのは、入替後のお車がそんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のうち、レンタカー以外、かつ、「III.その他の注意事項 1 (1)ご契約をお引受けできないお車」に該当しないお車となります。また、入替後のお車の所有者(注)が以下の①〜④のいずれかの方である場合に限ります。

  • ① 入替前のお車の所有者(注)
  • ② 入替前の記名被保険者
  • ③ ②の配偶者
  • ④ ②または③の同居の親族

(注)所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、リース車両の場合はその借主を「所有者」とみなします。

【ご注意】

お車の変更手続きをいただくまでの間に、入替後のお車となるべきお車に生じた損害等については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、下記「新規取得自動車の入替における自動補償特約」が適用される場合を除きます。

《「新規取得自動車の入替における自動補償特約」について》

ご契約のお車を廃車、譲渡または返還された後にその代替として新たにお車を取得された場合に、新規取得自動車の取得日(注)の翌日から起算して30日以内にお車の変更(車両入替)のお手続きをされることを条件として、取得日(注)から変更のご請求を弊社が受領するまでの間、新規取得自動車をご契約のお車とみなしてお取扱いいたします。

お取扱いは入替前のご契約条件で行いますが、車両保険については、入替後のお車となるべきお車の取得日(注)時点の時価額を保険金額とします。

(注)自動車検査証に所有者(買主または借主を含みます。)の氏名が記載された日をいいます。ただし、売買契約書等の客観的な資料をご提出いただき、直接の管理下に入った日を証明いただいた場合は、その日とします。

(2)お車の譲渡

保険期間の中途でご契約のお車を譲渡された場合、保険契約上の権利・義務はお車の譲受人には移転しません。また、譲渡された後に生じた事故については保険金をお支払いできません。ただし、保険契約上の権利・義務をあわせて譲受人へ譲渡する旨のご請求をされ、弊社がそれを受領した場合は、保険契約上の権利・義務は譲受人へ譲渡され、以後に生じた事故については保険金のお支払対象となります。

(3)記名被保険者の変更について

記名被保険者を変更される場合は、変更後の記名被保険者の方の変更時点において有効な運転免許証の有効期限の帯の色をお伺いします。また、ノンフリート等級の継承に関するお取扱いは、前記III.その他の注意事項 2(5)をご参照ください。

(4)運転者を限定する特約または運転者年齢条件の変更について

ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合、運転者を限定する特約(運転者本人・配偶者限定特約または運転者家族限定特約)によって限定された運転者以外の方や、運転者年齢条件に該当しない年齢の方がご契約のお車を新たに運転されることになったときには、ご契約条件の変更が必要となりますので、あらかじめ弊社にご連絡ください。特に以下に挙げるような場合はご注意ください。

  • ① 今まで運転免許を持っていなかったお子様が新たに免許を取得された場合
  • ② 親元を離れて暮らしていたお子様が戻られてご契約のお車を運転するようになった場合
  • ③ 契約者ご本人またはご家族のご結婚により、ご契約のお車を運転する方が増えた場合

《「家族運転者の変更手続き漏れに関する特約」について》

ご契約のお申込み以降に、お車を運転するご家族の範囲が、新たな運転免許取得、同居、別居等に伴い変わった場合で、ご契約条件の変更手続きを失念している間に補償対象外のご家族がご契約のお車を運転して事故を起こしたときには、この特約を適用してご契約条件を訂正することで、保険金をお支払いできることがあります。

特約の適用にあたっては、ご契約のお申込み以降にお車を運転するご家族の範囲が変わったことを証明する公的資料をご提出のうえ、ご契約条件の訂正に伴う追加保険料をお支払いいただく必要があります。詳しくは弊社にお問い合わせください。

(5)保険金額の増額等を行う場合の変更日について

保険金額の増額、補償内容の追加等を行う場合は、原則としてご連絡いただいた日の翌日以降(車両保険に関しては8日後以降)を変更日としてご指定いただきます。ただし、お車の変更(車両入替)を伴う場合等は、原則としてご連絡いただいた日を変更日としてご指定いただくことができます。

(6)ご契約者が死亡された場合のお取扱い

ご契約者が死亡された場合は、保険契約上の権利・義務はご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。なお、ノンフリート等級の継承については、前記III.その他の注意事項 2(5)のとおりとなります。

5.ご継続について

(1)継続に関するご案内について

原則としてご契約の満期日の60日前に、次年度の継続に関するご案内をお送りします。

(2)ご継続時の保険料について

ご継続時にお車、記名被保険者、ノンフリート等級およびその他のご契約条件等に変更がなく、事故のご連絡がなかった場合でも、以下の①〜④のいずれかに該当するときは前年よりも保険料が高くなることがあります。

  • ① お車の型式別料率クラス(注)が上昇したとき
  • ② 保険期間の初日における記名被保険者の年齢が満40歳、満50歳、満60歳または満70歳となられたとき
  • ③ 新車割引の適用期間(初度登録後25か月以内)を経過したとき
  • ④ 弊社が保険料率を改定したとき

(注)型式別料率クラス制度については、次の説明をご参照ください。

《型式別料率クラス制度について》

ご契約のお車が自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合は、対人・対物賠償、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害および車両保険について、お車の型式ごとに1〜9の料率クラスに区分し、保険料を算出しています。

この料率クラスは、損害保険料率算出機構により、お車の型式ごとの事故発生状況等に基づき毎年見直され、各補償ごとに事故が少ない型式の車の料率クラスは下がり、事故が多い型式の車の料率クラスは上がるため保険料が変動することがあります。

型式別料率クラス
安い    ←    保険料    →    高い

(3)「継続契約の取扱いに関する特約」について

ご継続手続を失念されていた場合であっても、継続前のご契約の満期日翌日から起算して30日以内に弊社へ継続のお申し出があり、所定の条件をすべて満たすときは、継続前のご契約と同一の補償内容(注)で継続前のご契約の満期日を保険期間の初日とする継続契約が成立したものとしてお取扱いします。詳しくは弊社にお問い合わせください。

(注)車両保険金額等については、特約の規定に基づき、所定の見直しを行います。

ご契約に関する個人情報のお取扱いについて

  • 1.弊社はインターネットまたは電話を通してご申告いただいた内容を記録・録音・保存しています。

  • 2.弊社は、本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払等)および各種サービス、他の保険・金融商品等の案内または提供のために利用します。

  • 3.弊社は、弊社のグループ企業との間で、その取扱う商品・サービス等の案内または提供を行うために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。

  • 4.弊社は、ご契約者間の保険料負担の公平化を図るため、前契約における保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数等を保険料に反映させる等級別料率制度(注1)を採用しています。
    この等級別料率制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社・共済を変更された場合や保険契約を一時的に中断された場合には、損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構の間で、前契約における等級および保険事故の有無・件数等の情報を共同利用しています。(注2)
    また、自動車事故などの場合に、不正な保険金請求を防止するために、損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構の間で、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等の情報を共同利用しています。(注3)
    共同利用する情報については、上記の目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。

    (注1)詳しい内容については、「III.その他の注意事項 2」をご参照ください。

    (注2)具体的には、ご契約者名・記名被保険者名・ご契約のお車の登録番号・前契約の適用等級ならびに保険事故の有無および件数等の項目を共同利用しています。

    (注3)具体的には、事故発生の場合にその事故に関係してご契約されている損害保険の種類・ご契約者名・受傷者名(被害者名)・ご契約のお車の登録番号・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・扱い損害保険会社・共済の項目を共同利用しています。

  • 5.弊社は、本契約の引受・履行(保険金支払等)、サービスの提供のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を次の者に対して提供することがあります。

    • * 本契約の媒介を委託した取扱代理店
    • * その他弊社の業務委託先
    • * 保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、医療機関、修理業者等)
    • * 再保険引受会社等
  • ※弊社の個人情報の取扱いに関する詳細については、こちらをご覧いただくか、【0120-999-379】(受付時間:平日 9:00〜17:00)にお電話ください。

◆事故が発生した場合のお手続きについて

1.事故時には、あわてず落ち着いて次の対応をお願いします。

① 負傷者の救護

 ケガ人の救護が最優先です。ケガをされた方がいる場合は、速やかに救急車を呼ぶなどの救助をお願いします。

② 二次衝突の防止

 事故車両を安全な場所へ移動させて、さらに、事故車両があることを知らせる三角表示板等を設置してください。

③ 警察へ連絡

 どのような事故でも必ず警察に連絡して事故の届出を行ってください。

④ 確認と記録

 事故日時、場所、事故状況とその目撃者、事故の相手、届出警察署などを確認のうえ、記録をお願いします。

⑤ 弊社への連絡

 0120-119-007 24時間365日受付

までご連絡ください。

【ご注意】直ちにご連絡いただけなかったことによって生じた損害については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

*保険証券をお送りする際に、事故の際の専用電話番号、故障等のお車のトラブルにあわれた際の専用電話番号を記載した携帯用カードを同封いたします。

2.修理・示談に関するお願い

ドライバー同士での示談、金銭のやり取りはしないようお願いします。また、事故にあわれたお車を修理する場合は、必ず事前に弊社にご連絡をお願いします。弊社の了解なく示談または修理を行った場合、保険金の一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

3.保険金のご請求手続きについて

事故のご連絡をいただいた場合には、ご請求いただける保険金の種類やご提出いただく書類等についてご案内いたします。保険金のご請求手続きに際しては、普通保険約款第1章基本条項第25条(2)および特約に定める書類または証拠のほか、下表の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください。なお、保険金請求権については、保険金請求権の発生日の翌日から起算して3年を経過した場合は時効となりますのでご注意ください。

ご提出いただく書類

必要書類の例

(1)事故日時・事故状況・事故原因などの確認のために必要な書類

交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明書 など

(2)被保険者、保険金を受け取るべき方または保険の対象であることの確認のために必要な書類

住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、登録事項等証明書 など

(3)傷害または疾病の程度を証明するために必要な書類

レントゲン写真、MRI画像 など

(4)保険の対象の価額、ご契約者または被保険者に生じた損害の範囲や損害の額、または負担した費用を算出するために必要な書類

見積書、写真、領収書、通院交通費明細書、費用負担を立証する書類 など

(5)弊社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類

他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払内訳書 など

(6)公の機関や関係先への調査のために必要な書類

個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など

4.日本興亜損害保険株式会社への業務委託について

事故対応に際し、日本興亜損害保険株式会社の全国ネットワークと連携して解決にあたります。

用語のご説明

本書面中に青字で表示している用語についてご説明いたします。

用語 内容
か行 危険物 「道路運送車両の保安基準第1条」に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条」に定める可燃物、または「毒物及び劇物取締法第2条」に定める毒物もしくは劇物をいいます。
記名被保険者 ご契約のお車を日常主として運転される方(運転されている時間の合計が最も長い方とします。)1名で、保険証券の「記名被保険者(主として運転される方)」欄に記載される方をいいます。
業務に従事中 雇用関係にあること(パート・アルバイトを含みます。)を前提とします。
原動機付自転車 原動機の総排気量が125cc以下もしくは定格出力が1.00キロワット以下の二輪車、または原動機の総排気量が50cc以下もしくは定格出力が0.60キロワット以下の三輪以上の車をいいます。
構内専用車 道路以外の場所においてのみ運行に用いるお車をいい、車検の有効期間を過ぎたまま継続検査を受けていない状態のお車を含みます。
さ行 所有権留保条項付売買契約 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
前契約 新契約の保険期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有し、記名被保険者およびご契約のお車を同一(記名被保険者を前記III.その他の注意事項 2(5)①〜③の方に変更される場合および前記III.その他の注意事項 4(1)の車両入替と同様の規定によりご契約のお車を変更される場合等を含みます。)とする契約(注)をいいます。ただし、既に他の自動車保険・共済の前契約となっている契約を除きます。

(注)新契約の保険期間の初日において、所定の要件を満たす現存契約があり、その現存契約を前契約とした場合の新契約の等級が1等級〜5等級となるときのその現存契約を含みます。

全損 お車を修理できない場合、修理費が保険金額以上となった場合またはお車が盗難にあい発見されなかった場合をいいます。
た行 特種用途自動車(キャンピング車) 自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状が「キャンピング車」である自動車をいいます。
は行 配偶者 婚姻の相手方をいい、内縁関係にある方を含みます。
被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
ま行 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額 お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。
や行 用途車種 ナンバープレート(登録番号標または車両番号標)上の分類番号、色等に基づき弊社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車、自家用小型貨物車等のお車の区分をいいます。
ら行 レンタカー 自動車検査証の備考欄に「貸渡」の記載がある自動車をいいます。なお、代車およびカーシェアリング専用車で自動車検査証の備考欄に「貸渡」の記載がある自動車を含みます。