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- 1.契約のお申込みを撤回される場合(クーリングオフ)について
- 2.契約に際してご注意いただきたいこと(告知義務)
- 3.契約後にご注意いただきたいこと(通知義務 等)
- 4.保険責任の開始時期について
- 5.保険金をお支払いできない主な場合・免責金額(自己負担額)について
- 6.解約と解約返還保険料について
- 7.損害保険契約者保護機構について
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ご契約に際して、ご契約者にとって不利益になる事項など特にご注意いただきたい事項を、この「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただきますようお願いします。詳細についてはご契約のしおりをご覧ください。
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1.契約のお申込みを撤回される場合(クーリングオフ)について
(1)クーリングオフは、保険証券が到着した日の翌日から起算して7日以内に書面でお申し出ください。
クーリングオフをご希望される場合は、次の必要事項をご記入のうえ、封書またはハガキで郵送してください。期日を過ぎてのお申し出や、お電話・FAX・電子メール等でのお申し出はできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事故が発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申し出をされた場合は、クーリングオフの効力は発生しません。
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(記入例)
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(2)クーリングオフの場合の保険料返還について
既に保険料をお支払いいただいている場合、領収した保険料は速やかにお返しいたします。(クレジットカード払の場合は、クレジットカード会社から弊社に入金後の返還となります。)弊社はクーリングオフによる違約金等は一切請求いたしません。ただし、保険期間が既に始まった後にクーリングオフのお申し出があった場合は、補償した期間に応じて保険料をいただくことがあります。
2.契約に際してご注意いただきたいこと(告知義務)
ご契約者には、ご契約時に弊社が危険に関する重要な事項としてお伺いする事項(告知事項)について、事実を正確にご申告いただく義務(告知義務)があります。告知事項については、下記のほかにもインターネットでご契約の際にはその画面で、また、お電話でご契約の際にはダイレクトアドバイザーが直接お伺いする事項があります。この告知事項について、故意または重大な過失によって事実をご申告されなかった場合または事実と異なることをご申告されていた場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。(後記5をご参照ください。)
| 主な告知事項 【ご注意】ご申告の内容によってはご契約をお引受けできない場合があります。 | ||
|---|---|---|
| 記名被保険者に関する事項 | ①氏名 | ②住所 |
| ③生年月日 | ④運転免許証の色(注1) | |
| ⑤ご契約者が自ら所有かつ使用されるお車の自動車保険のご契約台数が今回のお申込みを含めて9台以下かどうか | ||
| ご契約のお車に関する事項 | ①用途車種 | ②登録番号(車両番号) |
| ③車名 | ④車台番号 | |
| ⑤型式 | ⑥初度登録(検査)年月(注2) | |
| ⑦車両所有者(注3) | ⑧業務使用の有無(注4) | |
| ⑨年間走行距離区分(注5) | ⑩現在走行距離(累計走行距離)(注6) | |
| ⑪改造の有無とその内容 | ⑫レンタカーかどうか | |
| ⑬代車かどうか | ⑭カーシェアリング専用車かどうか | |
| ⑮対価を得て、人または貨物を運送するお車かどうか | ||
| ⑯構内専用車かどうか | ⑰空港構内使用車かどうか | |
| ⑱他の自動車保険契約または自動車共済契約の有無 | ||
| ⑲ABSの有無(注7) | ⑳エアバッグの有無(注7) | |
| 前契約に関する事項 | ①前契約の有無 (以下、「有」の場合にのみお伺いします。) | |
| ②保険会社・共済 | ③証券番号 | |
| ④保険期間および解約または解除の有無 | ||
| ⑤記名被保険者 | ⑥ご契約のお車 | |
| ⑦ノンフリート等級 | ⑧保険事故の件数とその内容 | |
(注1)保険期間の初日において有効な運転免許証の有効期限の帯の色をご申告いただきます。
(注2)外車等で初度登録年と製造年が異なる場合は製造年月をご申告いただきます。
(注3)車両所有者は車両保険の被保険者となります。自動車検査証記載の所有者欄等をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方をご申告いただきます。なお、所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、リース車両の場合はその借主をあわせてご申告いただきます。
(注4)ご契約のお車が、年間を通じて月15日(年間180日)以上お仕事で使用されるお車の場合は「業務使用あり」、この条件に該当しない場合は「業務使用なし」としてご申告いただきます。なお、通勤はお仕事でのご使用とみなしません。
(注5)ご契約時までの1年間にご契約のお車が走行した距離が該当する区分を以下の5区分の中からご申告いただきます。

前契約でお車の変更(車両入替)があった場合は、ご契約時までの1年間に、変更前のお車とご契約のお車が走行した合計の距離が該当する区分をご申告いただきます。なお、初めて自動車保険をご契約するお車等の場合は、4,000q以上8,000q未満の年間走行距離区分を適用します。
(注6)ご契約時のお車の積算走行距離計(オドメーター)の数値を1km単位でご申告いただきます。
(注7)ご契約のお車が、自家用軽四輪乗用車、自家用貨物車(普通(最大積載量0.5トン以下)、小型、軽四輪)の場合のみご申告いただきます。
3.契約後にご注意いただきたいこと(通知義務 等)
(1)通知事項について
ご契約者には、ご契約後に下記の通知事項が生じた場合、弊社に遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務)があります。この通知事項について、故意または重大な過失によって遅滞なくご連絡いただけなかった場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。(後記5をご参照ください。)
| 通知事項 | ||
|---|---|---|
| 記名被保険者に関する事項 | ①住所の変更 | ②運転免許証の色の変更(注1) |
| ご契約のお車に関する事項 | ①用途車種の変更(注2) | ②登録番号(車両番号)の変更 |
| ③業務使用の有無の変更 | ④改造されたこと(注3) | |
| ⑤レンタカーとなったこと(注2) | ⑥代車となったこと | |
| ⑦カーシェアリング専用車となったこと | ||
| ⑧空港構内使用車となったこと | ||
| ⑨対価を得て、人または貨物を運送するお車(注4)となったこと | ||
| ⑩ABSの有無の変更(注5) | ⑪エアバッグの有無の変更(注5) | |
| 契約時にご申告いただいた前契約に関する事項の変更(注6) | ||
| 初めて自動車保険をご契約する場合等で、7等級(新規契約)を適用するためにご申告いただいた他の契約に関する事項の変更(注6) | ||
| 「中断証明書」の記載内容の変更(注6) | ||
(注1)契約時にご申告いただいた運転免許証の色が保険期間の初日までに変更となった場合にご連絡ください。(保険期間の中途で変更となった場合はご連絡の必要はありません。)
(注2)ご契約のお車が、そんぽ24自動車保険の対象とならない用途車種のお車またはレンタカーへ変更となった場合、その時以降に発生した事故について保険金をお支払いできません。解約のお手続き等のため、弊社までご連絡ください。
(注3)ご契約のお車を改造された場合には、その改造の内容をご連絡ください。
(注4)道路運送法第78条に基づき、認められている場合を除きます。
(注5)ご契約のお車が、自家用軽四輪乗用車、自家用貨物車(普通(最大積載量0.5トン以下)、小型、軽四輪)の場合のみご連絡ください。
(注6)変更が生じた場合には、弊社で適用するノンフリート等級の訂正が必要となることがあります。
(2)ご契約条件の変更等について
保険期間の中途で下記のようなご契約条件の変更等が生じた場合は、あらかじめご連絡をお願いします。なお、お取扱いの詳細は「III.その他の注意事項 4」に補足のご説明を記載していますのであわせてご参照ください。
- ・お車の変更(車両入替)
- ・お車の譲渡
- ・記名被保険者、運転者を限定する特約、運転者年齢条件、保険金額等の補償内容の変更
(3)追加保険料のお支払い等について
前記(1)、(2)に際して、追加保険料または返還保険料が発生する場合があります。追加保険料のお支払方法はクレジットカード払、コンビニ払または金融機関振込払の3種類の中からお選びいただきます。コンビニ払または金融機関振込払の場合は、ご契約内容の変更日または変更のお申し出があった日のいずれか遅い日からその日を含めて14日以内にお支払いください。なお、内容変更のご連絡をいただいた結果、追加保険料が1,000円以下となった場合は、追加保険料のお支払いは原則として必要ありません。(変更に伴う少額の追加保険料に関する特約)
|
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|---|---|
| 通知事項の発生 | 保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。 |
| お車の変更(車両入替) | 保険金をお支払いできないことがあります。 |
| 記名被保険者、運転者を限定する特約、運転者年齢条件、保険金額等の補償内容の変更 | 変更前のご契約条件が適用されます。 |
(4)ご契約の中断制度について
ご契約のお車の廃車・譲渡または海外への出国等、所定の要件を満たす場合でご契約を一時的に中断されるときには、後日新たに締結される契約に中断時のノンフリート等級を引き継ぐことができる「中断制度」があります。ご契約の中断制度については、「III.その他の注意事項 2(7)」をご参照ください。
4.保険責任の開始時期について
保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に開始します。ただし、保険責任が開始された後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。(後記5をご参照ください。)なお、保険料のお支払方法等については、「I.契約概要のご説明 2」をご参照ください。
5.保険金をお支払いできない主な場合・免責金額(自己負担額)について
(1)保険金をお支払いできない主な場合は下表のとおりです。
(○印はお支払いの対象となること、×印はお支払いの対象とならないことを示します。)
対人賠償 |
対物賠償 |
無保険車傷害 |
自損事故保険 |
人身傷害 |
搭乗者傷害 |
車両保険 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転者本人・配偶者限定特約または運転者家族限定特約を付帯されている場合で、限定された運転者以外の方の運転によって事故が生じたとき |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
運転者年齢条件に該当しない年齢の方の運転によって事故が生じた場合 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
告知事項につき、故意または重大な過失によって事実をご申告されなかったことまたは事実と異なることをご申告されていたことにより、弊社がご契約を解除した場合(注1) |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
通知事項の発生によって危険増加が生じた場合において、故意または重大な過失によって遅滞なく通知いただけなかったことにより、弊社がご契約を解除した場合(注2) |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
契約保険料について、弊社領収前に事故が生じた場合 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
ご契約のお車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、またはこれらを目的とする場所において、救急、消防、事故処理、補修、清掃等以外のために使用することによって生じた損害 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
| ご契約のお車に危険物を業務として積載すること、またはご契約のお車が危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引することによって生じた損害 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
| 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
| 台風、洪水または高潮によって生じた損害 | × |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○
|
|
記名被保険者の方の故意(注4)によって生じた損害(注5) |
記名被保険者ご本人に生じた損害 |
− |
− |
× |
× |
× |
× |
× |
記名被保険者ご本人以外の方に生じた損害 |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転等によって運転者ご本人に生じた損害およびお車に生じた損害 |
− |
− |
× |
× |
× |
× |
× |
|
〔対人・対物賠償のみ〕 |
× |
× |
− |
− |
− |
− |
− |
|
〔車両保険のみ〕 |
故障損害、タイヤのパンクのみの損害、レッカー移動等公権力の行使によって生じた損害 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
× |
(注1)その事実に基づかずに発生した事故であることが証明された場合を除きます。
(注2)その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故であることが証明された場合を除きます。
(注3)一般の車両保険、車対車+Aの車両保険ではお支払いの対象となりますが、車対車の車両保険ではお支払いの対象となりません。
(注4)無保険車傷害、自損事故保険、人身傷害、搭乗者傷害および車両保険については重大な過失を含みます。
(注5)記名被保険者以外の被保険者の方の故意(注4)によって生じた損害についても、原則として同じ取扱いとなります。ただし、対人・対物賠償に関して、故意による事故を起こした被保険者以外の方が法律上の賠償責任を負担された場合は、その方に生じた賠償損害についてはお支払いの対象となります。
(2) 対物賠償、車両保険および身の回り品補償特約には、免責金額があります。(対物賠償は免責金額を「なし」とすることもできます。)具体的な免責金額については、お申込時にご確認ください。
6.解約と解約返還保険料について
ご契約を解約される場合は、弊社にご連絡ください。ご契約の保険料から既に経過した月数に対して月割(1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。)をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還いたします。したがって、保険期間の初日から11か月以上経過している場合には返還保険料はございません。また、クレジットカード払の場合は、クレジットカード会社から弊社に入金後の返還となります。
7.損害保険契約者保護機構について
引受保険会社の経営が破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金、返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合には、自動車保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となり、保険金、返戻金等は原則として80%まで(経営破綻後3か月以内に発生した事故に係る保険金は全額)補償されます。
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事故が発生した場合のご連絡先について(※電話番号のおかけまちがいにご注意ください。)
事故時のご連絡先は…
【TEL:0120-119-007】(受付時間:24時間365日 年中無休)
※事故対応に際し、日本興亜損害保険株式会社の全国ネットワークと連携して解決にあたります。
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保険に関する苦情・ご相談について(※電話番号のおかけまちがいにご注意ください。)
弊社の保険に関する苦情・ご相談は…
【TEL:0120-474-024】(受付時間:平日9:00〜17:00)
弊社との間で問題を解決できない場合には(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
そんがいほけん相談室
【TEL:0120-107-808】(受付時間:平日9:00〜18:00)
※携帯電話・PHSからは03-3255-1306をご利用ください。
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その他弊社へのご連絡先について(※電話番号のおかけまちがいにご注意ください。)
ご契約内容の照会・変更・解約のご連絡先は…
【TEL:0120-919-200】(受付時間:平日 9:00〜19:00 / 土曜日 9:00〜17:00)
※ご契約内容の照会およびご住所の変更、お車の登録番号(車両番号)の変更、お車の変更(車両入替)については、「ご契約者専用サイト」でも承ります。その他のご連絡についてはお電話のみとなります。
ダイレクトメールの送付停止、個人情報の取扱いに関するお問い合わせは
【TEL:0120-999-379】(受付時間:平日 9:00〜17:00)
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