重要事項説明書

 「そんぽ24自動車保険(正式名称:通信販売用総合自動車保険)」

重要事項説明書

ご契約に際してご確認いただきたい事項等を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただきますようお願いします。
  重要事項説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細についてはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご覧ください。

◆そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種等について

そんぽ24自動車保険は、次の①〜⑧の用途車種のお車で、かつ、レンタカー以外のお車を対象としています。ご契約後、保険期間の中途でご契約のお車が用途車種等の変更によってそんぽ24自動車保険の対象とならない用途車種のお車またはレンタカーとなった場合は、事故の際に保険金をお支払いできません。解約のお手続き等のため、弊社までご連絡ください。

用途車種

① 自家用普通乗用車

(注1)原則として、ダンプ装置のあるお車を除きます。

(注2)砂利類運送用を除きます。

(注3)特種用途自動車(キャンピング車)のご契約はお引受けしておりませんが、保険期間の中途で用途車種特種用途自動車(キャンピング車)へ変更になった場合、または特種用途自動車(キャンピング車)へのお車の変更(車両入替)があった場合のみ対象となります。

② 自家用小型乗用車

③ 自家用軽四輪乗用車

④ 自家用軽四輪貨物車

⑤ 自家用小型貨物車(注1)

⑥ 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)(注1)、(注2)

⑦ 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)(注1)、(注2)

特種用途自動車(キャンピング車)(注3)

ご注意ください

以下のいずれかに該当するお車は、そんぽ24自動車保険の対象とならない用途車種となります。

  • ・商品自動車(販売用自動車)
  • ・教習用自動車
  • ・営業用自動車
  • ・バス
  • ・二輪自動車
  • 原動機付自転車

そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のお車であっても、ご契約をお引受けできない場合があります。詳しくは、「III.その他の注意事項 1」をご参照ください。

I.契約概要のご説明

ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただきますようお願いします。詳細についてはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご覧ください。

1.商品の仕組み、主な補償内容等について

(1)商品の仕組み

自動車事故に関する相手方への賠償、ご自身・搭乗者の方への補償、お車に対する補償につき、下表の補償を用意しております。お客様のニーズに合わせて下表の3種類(車両保険の有無を加えて計6種類)のセットプランの中からお選びいただきます。各補償の内容については、後記(2)をご参照ください。

 

相手の方へ

ご自身・搭乗者の方へ

お車に対して

対人賠償

対物賠償

無保険車
傷害

人身傷害

自損事故保険

搭乗者
傷害

車両保険

フルセットプラン
人身傷害を含め、主要な補償をすべてセットしたプラン

補償の有無をお選びいただきます。

バリュープラン
フルセットプランから搭乗者傷害を外したプラン

スタンダードプラン
人身傷害をセットしていないプラン

※ 自損事故保険の補償は人身傷害でカバーされます。

(注1)◎印の補償および車両保険については保険金額(ご契約金額)をお決めのうえ、ご契約いただきます。○印の補償については保険金額をお決めいただくことはできません。(無保険車傷害の保険金額は対人賠償の保険金額により自動的に決定され、自損事故保険の保険金額はあらかじめ定まっています。)

(注2)保険期間(保険のご契約期間)は1年となります。1年よりも短い期間や長い期間でのご契約はできません。

(2)主な補償内容

主な補償内容は下表のとおりです。なお、◇印は付随的な保険金・特約についてご説明しています。保険金をお支払いできない主な場合については「II.注意喚起情報のご説明 5」をご参照ください。

相手の方へ
  補償内容

対人賠償

対人賠償

自動車事故により他人を死傷させ、被害者の方の負った損害に対して法律上の賠償責任を負担された場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分について、被害者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

◇対人臨時費用保険金
対人賠償事故による被害者1名につき、死亡された場合には15万円、3日以上入院された場合には3万円をお支払いします。

対物賠償

対物賠償

自動車事故により他人の財物に与えた損害に対して法律上の賠償責任を負担された場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(免責金額を設定された場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。)

ご自身・搭乗者の方へ
  補償内容

無保険車傷害

無保険車傷害

保険を付けていない自動車や保険を付けていても補償内容が不十分である自動車との事故等で、①記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方や⑤ご契約のお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を負い、その損害に対して相手から十分な補償を受けられない場合に、被保険者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

人身傷害(実額補償)

人身傷害
(実額補償)

補償の対象となる方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、その方の過失の有無と関係なく、人身傷害補償特約記載の基準に基づいて算出した損害額(逸失利益や治療費など)について、被保険者1名につき、保険金額(所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合は保険金額の2倍の金額)を限度に保険金をお支払いします。
下表の2種類のいずれかからお選びいただきます。

(○印は補償の対象となること、×印は補償の対象とならないことを示します。)

人身傷害の種類

補償の対象となる方

事故例1 事故例2 事故例3

ご契約のお車に搭乗中の自動車事故

他のお車(バス、タクシー等を含む)に搭乗中の自動車事故

歩行中、自転車走行中の自動車事故

一般

本人とご家族(注1)

(注2)

上記以外の方

×

×

搭乗中のみ(注3)

本人とご家族(注1)

×

×

上記以外の方

×

×

(注1)

「本人とご家族」とは次の方をいいます。
記名被保険者ご本人
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居の未婚の子

(注2)

次の損害は補償の対象となりません。

・上記①〜③の方が所有または常時使用する他のお車に搭乗中の事故による損害

・上記④の方が所有または常時使用するお車を④の方自らが運転中の事故により、そのお車に搭乗している方に生じた損害

・そんぽ24自動車保険の対象とならない用途車種のお車を借用運転中の事故により、その運転者に生じた損害

(注3)

「人身傷害補償の被保険自動車搭乗中のみ補償特約」をセットした人身傷害の種類をいいます。

【補償の重複について】 ※このご契約のお車以外に他のお車がある場合のご注意
このご契約のお車以外に他のお車がある場合で、他のお車のご契約に上表の事故例2、3を補償するタイプの人身傷害がセットされているときは、このご契約でも人身傷害(一般)をお選びになると補償の重複が生じることがありますので、ご契約内容をご確認ください。
このような場合、人身傷害(搭乗中のみ)をお選びいただくことで、ご契約のお車に搭乗中の自動車事故に限定して補償することができます。ただし、他のお車のご契約を解約された場合等は、上表の事故例2、3の補償がなくなることがありますのでご注意ください。

【賠償義務者(相手方)がいる場合の保険金のご請求方法について】

賠償義務者(相手方)がいる場合には、以下の方法があります。

(ア)相手方からの賠償に先行してお客様の損害額全額について保険金をご請求いただく方法

(イ)相手方からの賠償金受領後に保険金をご請求いただく方法

なお、人身傷害の保険金は相手方からの賠償金等と重複して支払われるものではありませんので、(イ)の方法の場合、お支払いする保険金が生じないことがあります。

◇人身傷害臨時費用保険金
被保険者1名につき、死亡された場合には15万円、3日以上入院された場合には3万円をお支払いします。

自損事故保険

自損事故保険

ご契約のお車の所有者や運転者の方などが自らの一方的な過失による事故により死傷または後遺障害を負われ、自賠責保険による補償が受けられない場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。

死亡保険金

死亡された場合には1,500万円(既に後遺障害保険金が支払われているときは、その分を差し引いた残額)

後遺障害保険金

後遺障害を負われた場合には50万円〜2,000万円(後遺障害の程度により異なります。)

介護費用保険金

所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合には200万円

医療保険金

傷害を負われた場合には、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度に治った日までの入院日数に対して日額6,000円、通院日数に対して日額4,000円(総額100万円限度)

搭乗者傷害(定額補償)

搭乗者傷害(定額補償)

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。
なお、搭乗者傷害では定額の保険金をお支払いするため、実際の損害額に満たないこともあります。

死亡保険金

死亡された場合には死亡保険金額(既に後遺障害保険金が支払われているときは、その分を差し引いた残額)

後遺障害保険金

後遺障害を負われた場合には死亡保険金額の4%〜100%(後遺障害の程度により異なります。)

重度後遺障害
保険金

所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合には後遺障害保険金の60%(600万円限度)

医療保険金
部位・症状別
定額払

傷害を負われて医師の治療を要し、入院または通院した日数が1〜4日の場合には傷害の程度にかかわらず1万円、入院または通院した日数が5日以上となった場合には傷害の部位・症状に応じて定額(手足の捻挫・・・5万円、腕の骨折・・・20万円など)

お車に対して
  補償内容

車両保険

車両保険

ご契約のお車が偶然な事故により損傷した場合や盗難された場合等の損害について、保険金額を限度に免責金額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、全損となった場合には免責金額を差し引かずに保険金をお支払いします。
下表の3種類のいずれかからお選びいただきます。

(○印は補償の対象となること、×印は補償の対象とならないことを示します。)

事故例

車両保険の種類

一般

車対車+A
(注1)

車対車
(注2)

他の自動車(注3)との
衝突・接触


(注4)


(注4)

飛来物・落下物との衝突

×

火災・爆発

×

盗難

×

台風・竜巻・洪水・高潮

×

落書・いたずら

×

転覆・墜落

×
(注5)

×

塀や電柱との衝突・接触

×
(注5)

×

自転車との衝突・接触

×
(注5)

×

(注1)「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」と「車両危険限定補償特約(A)」をあわせてセットした車両保険の種類をいいます。

(注2)「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」をセットし、「車両危険限定補償特約(A)」をセットしない車両保険の種類をいいます。なお、車対車の車両保険は、当Webサイトでご契約を締結する場合は選択できません。(弊社の継続契約の場合を除きます。)車対車の車両保険を希望される場合は、弊社ダイレクトアドバイスセンター【TEL:0120−999−640】(携帯・PHSからも通話無料)へお電話ください。

(注3)原動機付自転車を含みます。

(注4)相手自動車およびその運転者または所有者が確認されることが補償の条件となります。(あて逃げ事故は補償の対象となりません。)
また、ご契約のお車と所有者が同一であるお車との事故については補償の対象となりません。

(注5)窓ガラス破損の場合、そのガラス代金は補償の対象となります。

◇運搬・納車費用保険金
車両保険金のお支払いの対象となる事故によりご契約のお車が自力で走行することができない状態となった場合には、修理工場への運搬や修理完了後の納車・引取りに必要な費用に対して、15万円または保険金額の10%のいずれか高い額を限度に保険金をお支払いします。

◇車両全損時臨時費用保険金
車両保険金のお支払いの対象となる事故によりご契約のお車が全損となった場合には、保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。

(3)主な特約による補償について

  補償内容

他車運転危険補償特約
≪すべてのご契約に自動セット≫

記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方が、①〜③以外の方の所有するお車(そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のお車に限ります。)を借用運転中に起こした事故について、その借用自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件(運転者を限定する特約および運転者年齢条件を含みます。なお、車両保険金額についてはその借用自動車の時価額となります。)にしたがい、対人・対物賠償、自損事故保険および車両保険を適用して、保険金をお支払いします。ただし、自損事故保険、車両保険については、ご契約に付帯が無い場合には補償の対象となりません。また、①〜③の方が常時使用するお車を運転中の事故、および④の方が所有または常時使用するお車を④の方自らが運転中の事故もお支払いの対象となりません。

対物超過修理費用補償特約
≪オプション≫

車同士の事故により相手自動車の修理費が時価額を超過した場合に、「修理費と時価額の差額に事故におけるお客様の責任の割合を乗じた額」に対して、相手自動車1台につき、50万円を限度に保険金をお支払いします。

車両保険の免責金額に関する特約(車対車免ゼロ特約)
≪車両保険のオプション≫

ご契約期間中1回目の車両保険金が支払われる事故が他の自動車(注)との衝突・接触事故である場合に限り、免責金額(5万円の場合に限ります。)がないものとしてお取扱いします。なお、相手自動車およびその運転者または所有者が確認されること、ならびに相手自動車の所有者がご契約のお車の所有者と異なることが条件となります。

(注)原動機付自転車を含みます。

身の回り品補償特約
≪車両保険のオプション≫

ご契約のお車の車室内、トランク内に収容またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が、偶然な事故により損傷した場合や盗難(注)された場合等の損害について、20万円を限度に保険金をお支払いします。

(注)キャリアに固定された個人の身の回り品については、ご契約のお車と同時に盗難された場合に限ります。

代車費用補償特約
≪車両保険のオプション≫

車両保険金のお支払いの対象となる事故により、ご契約のお車が自力で走行することができない状態、修理している状態または盗難された状態となり使用できなくなった場合に、お車の修理期間中または買替えまでの間に発生したレンタカーなどの代車費用の実際のご負担額に対して、「5,000円×利用日数(注)」を限度に保険金をお支払いします。

(注)代車のご利用開始日からその日を含めて30日後の日までに利用した日数に限ります。(事故発生日の翌日から起算して6か月後の日を超えて利用した日数は除きます。)

弁護士費用等補償特約
≪オプション≫

記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方、⑤ご契約のお車に搭乗中の方や⑥ご契約のお車の所有者の方が、自動車事故などによって死傷したり、所有、使用または管理する財物が損傷するなどの損害を被った場合に、相手方への損害賠償請求に際して必要となる弁護士費用等に対して、被保険者1名につき、300万円を限度に保険金をお支払いします。(法律相談料については10万円を限度にお支払いします。)

【補償の重複について】※このご契約のお車以外に他のお車がある場合のご注意
このご契約のお車以外に他のお車がある場合で、他のお車のご契約に弁護士費用等補償特約がセットされているときは、このご契約でも弁護士費用等補償特約をセットすると補償の重複が生じることがありますので、ご契約内容をご確認ください。なお、このご契約に弁護士費用等補償特約をセットしなかった場合で、他のお車のご契約を解約されたときなどは、弁護士費用等補償特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。

ファミリーバイク特約
≪オプション≫

記名被保険者ご本人、②①の配偶者、③①または②の同居の親族、④①または②の別居の未婚の子にあたる方が、原動機付自転車(借用原動機付自転車を含みます。)を運転中に起こした事故について、その原動機付自転車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件(運転者を限定する特約および運転者年齢条件を除きます。)にしたがい、対人・対物賠償および自損事故保険を適用して、保険金をお支払いします。なお、ご契約に人身傷害が付帯されており、自損事故保険の付帯が無い場合であっても、自損事故保険が適用されます。

【補償の重複について】※このご契約のお車以外に他のお車がある場合のご注意
このご契約のお車以外に他のお車がある場合で、他のお車のご契約にファミリーバイク特約がセットされているときは、このご契約でもファミリーバイク特約をセットすると補償の重複が生じることがありますので、ご契約内容をご確認ください。なお、このご契約にファミリーバイク特約をセットしなかった場合で、他のお車のご契約を解約されたときなどは、ファミリーバイク特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。

(4)補償の対象となる運転者の範囲について

【ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合】

下表をご参照いただき、ご契約のお車を運転される方の範囲をお決めいただきます。範囲外となる方の運転によって事故が発生した場合は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。(「II.注意喚起情報のご説明 5」をご参照ください。)

運転者を限定する特約(注1)

運転される方(×印の方が運転中の事故は補償の対象となりません。)

記名被保険者ご本人

①の配偶者

①または②の同居の親族

①または②の別居の未婚の子

①〜④以外の方(友人・知人など)

運転者本人・配偶者限定特約

×

×

×

運転者家族限定特約

×

特約を付帯しない場合 (限定なし)

運転者年齢条件(注2)

年齢条件を適用します。 年齢条件を適用しません。

※①、②または③の方の業務に従事中の④および⑤の方については、運転者年齢条件を適用します。

年齢を問わず補償

21歳以上補償

26歳以上補償

35歳以上補償

-

運転者年齢条件が適用される方のうち運転者年齢条件に該当しない年齢の方が運転中に生じた事故は補償の対象となりません。

(注1)弁護士費用等補償特約およびファミリーバイク特約については運転者を限定する特約は適用されません。

(注2)身の回り品補償特約、弁護士費用等補償特約およびファミリーバイク特約については運転者年齢条件は適用されません。

【ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)以外の用途車種の場合】

 ご契約のお車を運転される方の範囲をお決めいただく必要はありません。運転者を限定する特約は付帯なし(限定なし)、運転者年齢条件は「年齢を問わず補償」となります。

(5)ノンフリート等級別料率制度について

そんぽ24自動車保険は、1等級から20等級までの区分によって保険料が割引または割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。ノンフリート等級別料率制度については、「III.その他の注意事項 2」をご参照ください。

(6)示談交渉について

対人・対物賠償事故が発生した場合、弊社は被保険者と相手方との示談交渉に関するご相談の受付等、事故解決のためのお手伝いをします。また、被保険者が相手方から損害賠償請求を受けた際には、被保険者のお申し出があり、かつ、相手方の同意が得られる場合に、相手方との示談交渉をお引受けします。(被保険者が正当な理由がなく弊社への協力を拒まれた場合等は、示談交渉はできませんのでご注意ください。)

(7)記名被保険者について

記名被保険者が誰であるかは様々な補償範囲を決定するうえで重要な事項です。ご契約のお車を日常主として運転される方(運転されている時間の合計が最も長い方とします。)お一人を記名被保険者とし、その方がご契約をお申込みください。

2.保険料(掛金)およびそのお支払方法について

(1) 保険料はお車の車種、運転者の範囲、適用されるノンフリート等級、保険金額、記名被保険者の運転免許証の色、業務使用の有無、年間走行距離区分等により異なります。具体的な金額については、お申込時にご確認ください。

(2) 保険料のお支払方法は下表の3種類からお選びいただきます。初めて自動車保険をご契約するお車の場合やお申込時期によっては、クレジットカード払のみのお取扱いとなります。なお、お支払期日は保険期間の初日の前日までとなります。(金融機関振込払の場合は保険期間の初日の前日までに弊社口座に着金するようお支払いください。)弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。(「II.注意喚起情報のご説明 5」をご参照ください。)また、保険期間の初日を過ぎてもお支払いがない場合は、ご契約を解除させていただくこともありますのでご注意ください。

お支払方法

お申込期間

払込回数

お支払期日

弊社領収の
タイミング

クレジットカード払

保険期間の初日の
75日前(注1)
4日前まで(注2)

一回払
(注3)

-

お申込時と同時

コンビニ払

保険期間の初日の
75日前(注1)
8日前まで

一回払

保険期間の
初日の前日まで

店頭でお支払い
いただいた時

金融機関振込払

弊社口座に
着金した時

(注1)弊社の契約をご継続いただく場合は、保険期間の初日の「60日前」となります。

(注2)インターネットを通してお申込みの場合または弊社の契約をご継続いただく場合は、保険期間の初日の「前日まで」となります。

(注3)クレジットカード払の場合はクレジットカードの分割払・リボ払をご利用できることがあります。ただし、クレジットカード会社の手数料が発生しますのであらかじめご了承ください。>

3.満期返戻金・契約者配当金・解約返還保険料の有無について

この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。解約返還保険料については、「II.注意喚起情報のご説明 6」をご参照ください。

《ご連絡窓口》

保険に関する苦情・ご相談について

○弊社の保険に関する苦情・ご相談は…
【TEL:0120−474−024】(受付時間:平日9:00〜17:00)

○弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【TEL:0570−022808〔ナビダイヤル〕】(受付時間:平日9:15〜17:00)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/

II.注意喚起情報のご説明

ご契約に際して、ご契約者にとって不利益になる事項など特にご注意いただきたい事項を、この「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただきますようお願いします。詳細についてはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご覧ください。

1.契約のお申込みを撤回される場合(クーリングオフ)について

(1)クーリングオフは、保険証券が到着した日の翌日から起算して7日以内に書面でお申し出ください。

クーリングオフをご希望される場合は、次の必要事項をご記入のうえ、封書またはハガキで郵送してください。期日を過ぎてのお申し出や、お電話・FAX・電子メール等でのお申し出はできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事故が発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申し出をされた場合は、クーリングオフの効力は発生しません。

<必要事項>
  • ①ご契約をクーリングオフする旨
  • ②ご契約を申し込まれた方の住所・電話番号・氏名(捺印)
  • ③ご契約を申し込まれた年月日
  • ④ご契約の証券番号
  • ⑤返還保険料の入金希望口座(保険料をお支払済の場合のみ)
<あて先>
〒170-6044
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
そんぽ24損害保険株式会社
ダイレクトアドバイスセンター 業務グループ

 (記入例)

記入例

(2)クーリングオフの場合の保険料返還について

既に保険料をお支払いいただいている場合、領収した保険料は速やかにお返しいたします。(クレジットカード払の場合は、クレジットカード会社から弊社に入金後の返還となります。)弊社はクーリングオフによる違約金等は一切請求いたしません。ただし、保険期間が既に始まった後にクーリングオフのお申し出があった場合は、補償した期間に応じて保険料をいただくことがあります。

2.契約に際してご注意いただきたいこと(告知義務)

ご契約者には、ご契約時に弊社が危険に関する重要な事項としてお伺いする事項(告知事項)について、事実を正確にご申告いただく義務(告知義務)があります。告知事項については、下記のほかにもインターネットでご契約の際にはその画面で、また、お電話でご契約の際にはダイレクトアドバイザーが直接お伺いする事項があります。この告知事項について、故意または重大な過失によって事実をご申告されなかった場合または事実と異なることをご申告されていた場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。(II.注意喚起情報のご説明 5をご参照ください。)

主な告知事項 【ご注意】ご申告の内容によってはご契約をお引受けできない場合があります。
記名被保険者に関する事項 ①氏名 ②住所
③生年月日 ④運転免許証の色(注1)
⑤ご契約者が自ら所有かつ使用されるお車の自動車保険のご契約台数が今回のお申込みを含めて9台以下かどうか
ご契約のお車に関する事項 用途車種 ②登録番号(車両番号)
③車名 ④車台番号
⑤型式 ⑥初度登録(検査)年月(注2)
⑦車両所有者(注3) ⑧業務使用の有無(注4)
⑨年間走行距離区分(注5) ⑩現在走行距離(累計走行距離)(注6)
⑪改造の有無とその内容 レンタカーかどうか
⑬代車かどうか ⑭カーシェアリング専用車かどうか
⑮対価を得て、人または貨物を運送するお車かどうか
構内専用車かどうか ⑰空港構内使用車かどうか
⑱他の自動車保険契約または自動車共済契約の有無
前契約に関する事項 前契約の有無 (以下、「有」の場合にのみお伺いします。)
②保険会社・共済 ③証券番号
④保険期間および解約または解除の有無
記名被保険者 ⑥ご契約のお車
⑦ノンフリート等級 ⑧保険事故の件数とその内容

運転免許証(注1)保険期間の初日において有効(運転免許証上の交付日を基準とします。)な運転免許証の有効期限の帯の色をご申告いただきます。

※運転免許証の色がゴールド(金色)の場合は、運転免許証上に「優良」の記載がありますので、ご確認のうえ、ご申告ください。

(注2)外車等で初度登録年と製造年が異なる場合で、初度登録年月より前に使用実績のあるお車のときは、製造年月をご申告いただきます。

(注3)車両所有者は車両保険の被保険者となります。自動車検査証記載の所有者欄等をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方をご申告いただきます。なお、所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、リース車両の場合はその借主をあわせてご申告いただきます。

(注4)ご契約のお車が、年間を通じて月15日(年間180日)以上お仕事で使用されるお車の場合は「業務使用あり」、この条件に該当しない場合は「業務使用なし」としてご申告いただきます。なお、通勤はお仕事でのご使用とみなしません。

(注5)ご契約時までの1年間にご契約のお車が走行した距離が該当する区分を以下の5区分の中からご申告いただきます。

年間予想走行距離・お車の累計走行距離について

前契約でお車の変更(車両入替)があった場合は、ご契約時までの1年間に、変更前のお車とご契約のお車が走行した合計の距離が該当する区分をご申告いただきます。なお、初めて自動車保険をご契約するお車等の場合は、4,000q以上8,000q未満の年間走行距離区分を適用します。

オドメーター(注6)ご契約時のお車の積算走行距離計(オドメーター)の数値を1km単位でご申告いただきます。

3.契約後にご注意いただきたいこと(通知義務・ご契約条件の変更等)

(1)通知義務について

ご契約者には、ご契約後に下記の通知事項が生じた場合、弊社に遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務)があります。この通知事項について、故意または重大な過失によって遅滞なくご連絡いただけなかった場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。(II.注意喚起情報のご説明 5をご参照ください。)

通知事項
記名被保険者に関する事項 ①住所の変更 ②運転免許証の色の変更(注1)
ご契約のお車に関する事項 用途車種の変更(注2) ②登録番号(車両番号)の変更
③業務使用の有無の変更 ④改造されたこと(注3)
レンタカーとなったこと(注2) ⑥代車となったこと
⑦カーシェアリング専用車となったこと
⑧空港構内使用車となったこと
⑨対価を得て、人または貨物を運送するお車(注4)となったこと
契約時にご申告いただいた前契約に関する事項の変更(注5)
初めて自動車保険をご契約する場合等で、7等級(新規契約)を適用するためにご申告いただいた他の契約に関する事項の変更(注5)
「中断証明書」の記載内容の変更(注5)

(注1)契約時にご申告いただいた運転免許証の色が保険期間の初日までに変更となった場合にご連絡ください。(保険期間の中途で変更となった場合はご連絡の必要はありません。)

(注2)ご契約のお車が、そんぽ24自動車保険の対象とならない用途車種のお車またはレンタカーへ変更となった場合、その時以降に発生した事故について保険金をお支払いできません。解約のお手続き等のため、弊社までご連絡ください。

(注3)ご契約のお車を改造された場合には、その改造の内容をご連絡ください。

(注4)道路運送法第78条に基づき、認められている場合を除きます。

(注5)変更が生じた場合には、弊社で適用するノンフリート等級の訂正が必要となることがあります。

(2)ご契約条件の変更等について

保険期間の中途で下記のようなご契約条件の変更を行う場合等は、あらかじめご連絡をお願いします。ご連絡いただけなかった場合は、原則としてご契約条件変更後の内容では保険金をお支払いできませんのでご注意ください。なお、お取扱いの詳細は「III.その他の注意事項 4」に補足のご説明を記載していますのであわせてご参照ください。

  • ・お車の変更(車両入替)
  • ・お車の譲渡
  • 記名被保険者、運転者を限定する特約、運転者年齢条件、保険金額等の補償内容の変更

(3)追加保険料のお支払い等について

前記(1)、(2)に際して、追加保険料または返還保険料が発生する場合があります。追加保険料のお支払方法はクレジットカード払、コンビニ払または金融機関振込払の3種類の中からお選びいただきます。コンビニ払または金融機関振込払の場合は、ご契約内容の変更日または変更のお申し出があった日のいずれか遅い日からその日を含めて14日以内にお支払いください。なお、内容変更のご連絡をいただいた結果、追加保険料が1,000円以下となった場合は、追加保険料のお支払いは原則として必要ありません。(変更に伴う少額の追加保険料に関する特約)

追加保険料のお支払いがない場合は、それぞれ以下のお取扱いとなりますのでご注意ください。
通知事項の発生 保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
お車の変更(車両入替) 保険金をお支払いできないことがあります。
記名被保険者、運転者を限定する特約、運転者年齢条件、保険金額等の補償内容の変更 変更前のご契約条件が適用されます。

(4)ご契約の中断制度について

ご契約のお車の廃車・譲渡または海外への出国等、所定の要件を満たす場合でご契約を一時的に中断されるときには、後日新たに締結される契約に中断時のノンフリート等級を引き継ぐことができる「中断制度」があります。ご契約の中断制度については、「III.その他の注意事項 2(7)」をご参照ください。

4.保険責任の開始時期について

保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に開始します。ただし、保険責任が開始された後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。(II.注意喚起情報のご説明 5をご参照ください。)なお、保険料のお支払方法等については、「I.契約概要のご説明 2」をご参照ください。

5.保険金をお支払いできない主な場合・免責金額(自己負担額)について

(1)保険金をお支払いできない主な場合は下表のとおりです。

(○印はお支払いの対象となること、×印はお支払いの対象とならないことを示します。)

 

対人賠償

対物賠償

無保険車傷害

人身傷害

自損事故保険

搭乗者傷害

車両保険

運転者本人・配偶者限定特約または運転者家族限定特約を付帯されている場合で、限定された運転者以外の方の運転によって事故が生じたとき

×

×

×

×

×

×

×

運転者年齢条件が適用される方のうち運転者年齢条件に該当しない年齢の方の運転によって事故が生じた場合

×

×

×

×

×

×

×

告知事項につき、故意または重大な過失によって事実をご申告されなかったことまたは事実と異なることをご申告されていたことにより、弊社がご契約を解除した場合(注1)

×

×

×

×

×

×

×

通知事項の発生によって危険増加が生じた場合において、故意または重大な過失によって遅滞なく通知いただけなかったことにより、弊社がご契約を解除した場合(注2)

×

×

×

×

×

×

×

契約保険料について、弊社領収前に事故が生じた場合

×

×

×

×

×

×

×

ご契約のお車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、またはこれらを目的とする場所において、救急、消防、事故処理、補修、清掃等以外のために使用することによって生じた損害

×

×

×

×

×

×

×

ご契約のお車に危険物を業務として積載すること、またはご契約のお車が危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引することによって生じた損害

×

×

×

×

×

×

×

地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

×

×

×

×

×

×

×

台風、洪水または高潮によって生じた損害

×

×

×

注3

記名被保険者の方の故意(注4)によって生じた損害(注5)

記名被保険者ご本人に生じた損害

×

×

×

×

×

記名被保険者ご本人以外の方に生じた損害

×

×

無免許・酒酔い・酒気帯び運転等によって運転者ご本人に生じた損害およびお車に生じた損害

×

×

×

×

×

〔対人・対物賠償のみ〕

記名被保険者、ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子に対して生じた賠償損害

×

×

〔車両保険のみ〕

故障損害、タイヤのパンクのみの損害、レッカー移動等公権力の行使によって生じた損害

×

(注1)その事実に基づかずに発生した事故であることが証明された場合を除きます。

(注2)その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故であることが証明された場合を除きます。

(注3)一般の車両保険、車対車+Aの車両保険ではお支払いの対象となりますが、車対車の車両保険ではお支払いの対象となりません。

(注4)無保険車傷害、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害および車両保険については重大な過失を含みます。

(注5)記名被保険者以外の被保険者の方の故意(注4)によって生じた損害についても、原則として同じ取扱いとなります。ただし、対人・対物賠償に関して、故意による事故を起こした被保険者以外の方が法律上の賠償責任を負担された場合は、その方に生じた賠償損害についてはお支払いの対象となります。

(2) 車両保険では、免責金額を設定していただく必要があります。対物賠償でも免責金額を設定することができます。具体的な免責金額については、お申込時にご確認ください。

6.解約と解約返還保険料について

ご契約を解約される場合は、弊社にご連絡ください。ご契約の保険料から既に経過した月数に対して月割(1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。)をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還いたします。したがって、保険期間の初日から11か月以上経過している場合には返還保険料はございません。また、クレジットカード払の場合は、クレジットカード会社から弊社に入金後の返還となります。

7.損害保険契約者保護機構について

引受保険会社の経営が破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金、返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合には、自動車保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となり、保険金、返戻金等は原則として80%まで(経営破綻後3か月以内に発生した事故に係る保険金は全額)補償されます。

《ご連絡窓口》

事故が発生した場合のご連絡先について

○事故時のご連絡先は…
【TEL:0120−119−007】(受付時間:24時間365日 年中無休)
※事故対応に際し、日本興亜損害保険株式会社の全国ネットワークと連携して解決にあたります。

保険に関する苦情・ご相談について

○弊社の保険に関する苦情・ご相談は…
【TEL:0120−474−024】(受付時間:平日 9:00〜17:00)

○弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【TEL:0570−022808〔ナビダイヤル〕】(受付時間:平日9:15〜17:00)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/

その他弊社へのご連絡先について

○ご契約内容の照会・変更・解約のご連絡先は…
【TEL:0120−919−200】(受付時間:平日 9:00〜20:00 / 土曜日 9:00〜17:00)

※ご契約内容の照会およびご住所の変更、お車の登録番号(車両番号)の変更、お車の変更(車両入替)については、「ご契約者専用サイト」でも承ります。その他のご連絡についてはお電話のみとなります。

○個人情報の取扱いに関するお問い合わせは…
【TEL:0120−999−379】(受付時間:平日 9:00〜17:00)

III.その他の注意事項

1.お引受けに関して

(1)ご契約をお引受けできないお車について

そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のお車であっても、以下のいずれかに該当するお車はご契約をお引受けできません。また、お車によっては車両保険をお引受けできない場合がありますのでご注意ください。なお、そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種については、「◆そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種等について」をご参照ください。

お引受けできないお車

  • ・非常に年式の古いお車
  • ・型式が不明のお車
  • ・違法改造車
  • ・代車
  • ・カーシェアリング専用車
  • 構内専用車
  • ・空港構内使用車
  • ・三輪自動車
  • ・8ナンバーの貨物車(冷蔵冷凍車、塵芥車、糞尿車 等)
  • ・対価を得て、人や貨物を運送するお車
    (道路運送法第78条に基づき、認められている場合を除きます。)

(2)その他のお引受条件について

以下のいずれかに該当する場合は、ご契約をお引受けできませんのであらかじめご了承ください。

  • ・ご契約者と異なる方を記名被保険者とされる場合
  • ・ご契約者が満17歳以下の方の場合
  • ・ご契約者が法人となる場合
  • ・ご契約者が自ら所有かつ使用されるお車の自動車保険のご契約台数が今回のお申込みを含めて10台以上となる場合
  • 前契約がJA(農協)共済、全労済(注1)、教職員共済、中小企業共済(注2)および全自共以外の共済の場合
  • 前契約が解除されている場合

(注1)自治労共済を除きます。
(注2)自動車総合共済(MAP)に限ります

【ご注意】

上記のほか、記名被保険者の保険期間の初日における年齢が満75歳以上の場合、新契約に適用するノンフリート等級が1等級または2等級の場合、前契約を解約される場合等は補償を制限させていただくことやご契約をお引受けできないことがあります。

また、インターネットでご契約いただける範囲はお電話でご契約いただける範囲とは異なります。詳しくは当Webサイトでご契約いただける範囲でご確認ください。

(3)初めて自動車保険をご契約するお車等について

初めて自動車保険をご契約するお車や前契約のないお車の場合は、原則として新たにお車を自動車販売業者から購入されたときにお引受けの対象となります。この場合は、お電話でのお申込みのみとなり、インターネットではお申込みいただけません。また、保険料のお支払方法はクレジットカード払のみとなります。

お申込みの際は、お車の情報を確認するため、購入先である自動車販売業者名、その電話番号および納車日をお伺いします。お車の売買契約書等を確認のうえ、ご申告ください。

なお、一般の個人の方からお車を購入された場合や、納車から11日以上経過している場合は、原則としてご契約をお引受けできません。

2.ノンフリート等級別料率制度について

そんぽ24自動車保険では、1等級から20等級までの区分(ノンフリート等級といいます。)によって保険料が割引または割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。

注.ご契約者が自ら所有かつ使用されるお車10台以上に保険を付ける場合をフリート契約、9台以下の場合をノンフリート契約と保険会社では呼称しています。ノンフリート等級とは、このノンフリート契約に対して過去に保険金をお支払いした事故の履歴に応じて適用する割引・割増を表すものです。なお、この割引・割増はファミリーバイク特約および弁護士費用等補償特約以外の保険料に適用されます。

(1)初めて自動車保険をご契約する場合

原則として、6等級(新規契約)が適用されます。別のお車で11等級以上のご契約があるなどの一定条件を満たす場合には、7等級(新規契約)が適用されます。なお、運転者年齢条件により適用される割引・割増は異なります。

  6等級(新規契約) 7等級(新規契約)
用途車種 自家用乗用車
(普通・小型・軽四輪)
左記
以外
自家用乗用車
(普通・小型・軽四輪)
左記
以外

年齢条件

年齢
を問
わず
補償

21歳
以上
補償

26歳
以上
補償

35歳
以上
補償

年齢
を問
わず
補償

年齢
を問
わず
補償

21歳
以上
補償

26歳
以上
補償

35歳
以上
補償

年齢
を問
わず
補償

等級

6A

6B

6C

6G

6D

7A

7B

7C

7G

7D

25

10

10

15

28

割増

割引

-

割引

(2)翌年度以降のノンフリート等級について

ご契約後1年間無事故の場合、翌年のご契約の等級は1つ上がります。その後も無事故の年数に応じて等級は上がり、最高20等級(63%割引)が適用されます。ただし、満期日・解約日の翌日から起算して7日以内に次のご契約を締結されない場合は、7等級以上が適用されるべきであったとしても、原則として6F等級となりますのでご注意ください。(例外的なお取扱いについては、後記「III.その他の注意事項 2(6)」および「III.その他の注意事項 2(7)」をご参照ください。)

また、事故を起こされた場合、原則として翌年のご契約の等級は事故1件につき3つ下がります。詳しくは後記(3)をご参照ください。

等級 6F 7F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

52 26 10 10 17 23 28 33 37 40 44 47 50 52 55 57 59 61 63
割増 割引

(3)事故件数のカウント方法と等級決定上のお取扱いについて

事故の種類により、翌年度の等級決定上のお取扱いが異なります。なお、同一の事故で複数の保険または特約から保険金が支払われる場合であっても、事故件数は1件としてお取扱いします。また、同一の事故で支払われる保険金において下記①〜③に該当するものが混在する場合、等級ダウン事故に該当する保険金が含まれるときは等級ダウン事故、等級ダウン事故に該当する保険金が含まれず等級据え置き事故に該当する保険金が含まれるときは等級据え置き事故としてお取扱いします。

① 等級ダウン事故

 下記の保険・特約で保険金をお支払いする事故については、翌年の等級は事故件数1件につき3等級下がります。

  • ・対人賠償(対人臨時費用保険金のみをお支払いする場合を除きます。)
  • ・対物賠償
  • ・自損事故保険
  • ・車両保険(ただし、②等級据え置き事故に該当する事故を除きます。)
  • ・身の回り品補償特約(ただし、②等級据え置き事故に該当する事故を除きます。)
② 等級据え置き事故

 下記(ア)、(イ)のいずれかに該当する事故については、翌年の等級は現在の等級と同じ等級を適用します。(等級は繰り上がりません。)

(ア)車両保険または身の回り品補償特約について、下記の原因により保険金をお支払いする事故

  • ・火災または爆発
  • ・盗難
  • ・騒じょう (デモ等)や労働争議(ストライキ等)に伴う暴力行為または破壊行為
  • ・台風、竜巻、洪水または高潮
  • ・落書、いたずらまたは窓ガラス破損
  • ・飛来物(飛び石等)または落下物(落石、ひょう等)との衝突
  • ・その他偶然な事故(ただし、ご契約のお車と他物との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落によるものを除きます。)

(イ)等級ガード特約、等級プロテクト特約または等級プロテクション特約により等級据え置き事故として取扱われた事故

③ ノーカウント事故

 下記(ア)、(イ)のいずれか、または双方に該当する事故については、事故件数として数えず、等級の繰り上がりに支障ありません。

(ア)下記の保険・特約で保険金をお支払いする事故

  • ・無保険車傷害
  • ・人身傷害
  • ・搭乗者傷害
  • ・代車費用補償特約
  • ・弁護士費用等補償特約
  • ・ファミリーバイク特約

(イ)対人賠償で対人臨時費用保険金のみをお支払いする事故

(4)他の保険会社・共済からの等級の継承について

他の損害保険会社・共済(JA(農協)共済、全労済(注1)、教職員共済、中小企業共済(注2)または全自共に限ります。)で適用されている等級についても、同様に継承します。その場合は、以前のご契約における等級・事故件数について他の損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構との間で確認させていただきます。確認後、適用すべきノンフリート等級に誤りがあった場合には、保険期間の初日にさかのぼって等級の訂正とそれに伴う保険料の追加または返還を行います。ただし、告知義務違反が認められる場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。
(注1)自治労共済を除きます。
(注2)自動車総合共済(MAP)に限ります。

(5)ノンフリート等級を継承される方

記名被保険者を変更される場合において、変更後の記名被保険者が次の①〜③のいずれかの方に該当するときは、ノンフリート等級の高低を問わず引き継ぎます。また、ご契約時に次の①〜③以外の方へと記名被保険者を変更される場合において、所定の要件を満たすときは、1等級〜5等級を引き継ぐことがあります。

【ご注意】

保険期間の中途で上記①〜③以外の方に記名被保険者を変更される場合、ご契約を解約していただくことになります。

(6)「ノンフリート等級継承期間延長に関する特則」について

新契約の保険期間の初日が以前のご契約の満期日の翌日から起算して8日以降180日以内となる場合で、所定のやむを得ない諸事由があるときは、前記(2)に記載した内容にかかわらず、7日以内となる場合と同様に等級を継承することができます。

特則の適用にあたっては、弊社所定の資料・書面等をご提出いただきます。なお、新契約の保険期間の初日は、お申し出のあった日以降で設定されます。詳しくは弊社にお問い合わせください。

(7)ご契約の中断制度について

ご契約のお車の廃車・譲渡・返還もしくは車検切れ、または海外への出国等、所定の要件を満たす場合で、保険契約を解約されるときまたは満期時に継続されないときには、「中断証明書」の発行をご請求いただくことにより、契約を一時的に中断し、後日新しい契約にノンフリート等級を引き継ぐことができます。(弊社発行の「中断証明書」を利用して弊社でご契約を再開される場合、後記III.その他の注意事項 3(2)継続割引が適用されます。)

「中断証明書」の発行にあたっては、所定の要件を満たしていることが確認できる客観的な資料をご提出いただきます。詳しくは弊社にお問い合わせください。

3.保険料の割引制度について

(1)インターネット割引

インターネットを通してご契約をお申込みいただく場合には、「インターネット割引」が適用されます。インターネットからのお申込みについては、所定の要件があります。

割引率 割引の対象となる保険料
新規(注1)8% すべての補償の保険料
継続(注2)5% すべての補償の保険料

(注1)前契約の引受保険会社・共済が弊社以外であり、今回新たに弊社でご契約いただく場合をいいます。

(注2)弊社の契約をご継続いただく場合をいいます。

(2)継続割引

弊社の契約をご継続いただく場合は、「継続割引」が適用されます。割引の適用にあたっては、所定の要件があります。

割引率 割引の対象となる保険料
3% すべての補償の保険料

(3)長期優良契約割引

新契約および前契約(保険期間が1年以上に限ります。)が20等級で前契約の保険期間中に保険事故(ノーカウント事故を除きます。)が発生しなかった場合は、「26歳以上補償」または「35歳以上補償」の運転者年齢条件のときに「長期優良契約割引」が適用されます。

割引率 割引の対象となる保険料
3% 対人・対物賠償、無保険車傷害、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害、車両保険、身の回り品補償特約および代車費用補償特約の保険料

※「中断証明書」を利用してご契約を再開される場合を除きます。

(4)前年無事故特別割引

新契約が7等級以上で、前契約(保険期間が1年以上に限ります。)の保険期間中に保険事故(ノーカウント事故を除きます。)が発生しなかった場合は、「前年無事故特別割引」が適用されます。

割引率 割引の対象となる保険料
5% 対人・対物賠償、無保険車傷害、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害、車両保険、身の回り品補償特約および代車費用補償特約の保険料

※「中断証明書」を利用してご契約を再開される場合を除きます。

(5)新車割引

ご契約のお車が自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合で、保険期間の初日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して25か月以内のときには、「新車割引」が適用されます。

割引率 割引の対象となる保険料
9% 対人・対物賠償、人身傷害(種類が「搭乗中のみ」の場合)、自損事故保険および搭乗者傷害の保険料
7% 人身傷害(種類が「一般」の場合)の保険料

4.ご契約条件の変更等について(補足のご説明)

※「II.注意喚起情報のご説明 3」をあわせてご参照ください。

(1)お車の変更(車両入替)

新たにお車を取得された場合、または複数のお車を所有されており、ご契約のお車を廃車、譲渡もしくは返還された場合は、ご契約の対象となるお車を変更(車両入替)することができます。その際には、入替前および入替後のお車の積算走行距離計(オドメーター)の数値とその確認日をお伺いします。

なお、車両入替ができるのは、入替後のお車がそんぽ24自動車保険の対象となる用途車種のうち、レンタカー以外、かつ、「III.その他の注意事項 1 (1)ご契約をお引受けできないお車」に該当しないお車となります。また、入替後のお車の所有者(注)が以下の①〜④のいずれかの方である場合に限ります。

  • ① 入替前のお車の所有者(注)
  • ② 入替前の記名被保険者
  • ③ ②の配偶者
  • ④ ②または③の同居の親族

(注)所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、リース車両の場合はその借主を「所有者」とみなします。

【ご注意】

お車の変更手続きをいただくまでの間に、入替後のお車となるべきお車に生じた損害等については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、下記「新規取得自動車の入替における自動補償特約」が適用される場合を除きます。

《「新規取得自動車の入替における自動補償特約」について》

ご契約のお車を廃車、譲渡または返還された後にその代替として新たにお車を取得された場合に、新規取得自動車の取得日(注)の翌日から起算して30日以内にお車の変更(車両入替)のお手続きをされることを条件として、取得日(注)から変更のご請求を弊社が受領するまでの間、新規取得自動車をご契約のお車とみなしてお取扱いいたします。

お取扱いは入替前のご契約条件で行いますが、車両保険については、入替後のお車となるべきお車の取得日(注)時点の時価額を保険金額とします。

(注)自動車検査証に所有者(買主または借主を含みます。)の氏名が記載された日をいいます。ただし、売買契約書等の客観的な資料をご提出いただき、直接の管理下に入った日を証明いただいた場合は、その日とします。

(2)お車の譲渡

保険期間の中途でご契約のお車を譲渡された場合、保険契約上の権利・義務はお車の譲受人には移転しません。また、譲渡された後に生じた事故については保険金をお支払いできません。ただし、保険契約上の権利・義務をあわせて譲受人へ譲渡する旨のご請求をされ、弊社がそれを受領した場合は、保険契約上の権利・義務は譲受人へ譲渡され、以後に生じた事故については保険金のお支払対象となります。

(3)記名被保険者の変更について

記名被保険者を変更される場合は、変更後の記名被保険者の方の変更時点において有効な運転免許証の有効期限の帯の色をお伺いします。また、ノンフリート等級の継承に関するお取扱いは、前記III.その他の注意事項 2(5)をご参照ください。

(4)運転者を限定する特約または運転者年齢条件の変更について

ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合、運転者を限定する特約(運転者本人・配偶者限定特約または運転者家族限定特約)によって限定された運転者以外の方や、運転者年齢条件に該当しない年齢の方がご契約のお車を新たに運転されることになったときには、ご契約条件の変更が必要となりますので、あらかじめ弊社にご連絡ください。特に以下に挙げるような場合はご注意ください。

  • ① 今まで運転免許を持っていなかったお子様が新たに免許を取得された場合
  • ② 親元を離れて暮らしていたお子様が戻られてご契約のお車を運転するようになった場合
  • ③ 契約者ご本人またはご家族のご結婚により、ご契約のお車を運転する方が増えた場合

《「家族運転者の変更手続き漏れに関する特約」について》

ご契約のお申込み以降に、お車を運転するご家族の範囲が、新たな運転免許取得、同居、別居等に伴い変わった場合で、ご契約条件の変更手続きを失念している間に補償対象外のご家族がご契約のお車を運転して事故を起こしたときには、この特約を適用してご契約条件を訂正することで、保険金をお支払いできることがあります。

特約の適用にあたっては、ご契約のお申込み以降にお車を運転するご家族の範囲が変わったことを証明する公的資料をご提出のうえ、ご契約条件の訂正に伴う追加保険料をお支払いいただく必要があります。詳しくは弊社にお問い合わせください。

(5)保険金額の増額等を行う場合の変更日について

保険金額の増額、補償内容の追加等を行う場合は、原則としてご連絡いただいた日の翌日以降(車両保険に関しては8日後以降)を変更日としてご指定いただきます。ただし、お車の変更(車両入替)を伴う場合等は、原則としてご連絡いただいた日を変更日としてご指定いただくことができます。

(6)ご契約者が死亡された場合のお取扱い

ご契約者が死亡された場合は、保険契約上の権利・義務はご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。なお、ノンフリート等級の継承については、前記III.その他の注意事項 2(5)のとおりとなります。

5.ご継続について

(1)継続に関するご案内について

原則としてご契約の満期日の60日前に、次年度の継続に関するご案内をお送りします。

(2)ご継続時の保険料について

ご継続時にお車、記名被保険者、ノンフリート等級およびその他のご契約条件等に変更がなく、事故のご連絡がなかった場合でも、以下の①〜④のいずれかに該当するときは前年よりも保険料が高くなることがあります。

  • ① お車の型式別料率クラス(注)が上昇したとき
  • ② 保険期間の初日における記名被保険者の年齢が満40歳、満50歳、満60歳または満70歳となられたとき
  • ③ 新車割引の適用期間(初度登録後25か月以内)を経過したとき
  • ④ 弊社が保険料率を改定したとき

(注)型式別料率クラス制度については、次の説明をご参照ください。

《型式別料率クラス制度について》

ご契約のお車が自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合は、対人・対物賠償、人身傷害、自損事故保険、搭乗者傷害および車両保険について、お車の型式ごとに1〜9の料率クラスに区分し、保険料を算出しています。

この料率クラスは、損害保険料率算出機構により、お車の型式ごとの事故発生状況等に基づき毎年見直され、各補償ごとに事故が少ない型式の車の料率クラスは下がり、事故が多い型式の車の料率クラスは上がるため保険料が変動することがあります。

型式別料率クラス
安い    ←    保険料    →    高い

(3)「継続契約の取扱いに関する特約」について

ご継続手続を失念されていた場合であっても、継続前のご契約の満期日翌日から起算して30日以内に弊社へ継続のお申し出があり、所定の条件をすべて満たすときは、継続前のご契約と同一の補償内容(注)で継続前のご契約の満期日を保険期間の初日とする継続契約が成立したものとしてお取扱いします。詳しくは弊社にお問い合わせください。

(注)車両保険金額等については、特約の規定に基づき、所定の見直しを行います。

ご契約に関する個人情報のお取扱いについて

  • 1.弊社はインターネットまたは電話を通してご申告いただいた内容を記録・録音・保存しています。

  • 2.弊社は、本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払等)および各種サービス、他の保険・金融商品等の案内または提供のために利用します。

  • 3.弊社は、弊社のグループ企業との間で、その取扱う商品・サービス等の案内または提供を行うために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。

  • 4.弊社は、ご契約者間の保険料負担の公平化を図るため、前契約における保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数等を保険料に反映させる等級別料率制度(注1)を採用しています。
    この等級別料率制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社・共済を変更された場合や保険契約を一時的に中断された場合には、損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構の間で、前契約における等級および保険事故の有無・件数等の情報を共同利用しています。(注2)
    また、自動車事故などの場合に、不正な保険金請求を防止するために、損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構の間で、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等の情報を共同利用しています。(注3)
    共同利用する情報については、上記の目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。

    (注1)詳しい内容については、「III.その他の注意事項 2」をご参照ください。

    (注2)具体的には、ご契約者名・記名被保険者名・ご契約のお車の登録番号・前契約の適用等級ならびに保険事故の有無および件数等の項目を共同利用しています。

    (注3)具体的には、事故発生の場合にその事故に関係してご契約されている損害保険の種類・ご契約者名・受傷者名(被害者名)・ご契約のお車の登録番号・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・扱い損害保険会社・共済の項目を共同利用しています。

  • 5.弊社は、本契約の引受・履行(保険金支払等)、サービスの提供のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を次の者に対して提供することがあります。

    • * 本契約の媒介を委託した取扱代理店
    • * その他弊社の業務委託先
    • * 保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、医療機関、修理業者等)
    • * 再保険引受会社等
  • ※弊社の個人情報の取扱いに関する詳細については、こちらをご覧いただくか、【0120-999-379】(受付時間:平日 9:00〜17:00)にお電話ください。

◆事故が発生した場合のお手続きについて

1.事故時には、あわてず落ち着いて次の対応をお願いします。

① 負傷者の救護

 ケガ人の救護が最優先です。ケガをされた方がいる場合は、速やかに救急車を呼ぶなどの救助をお願いします。

② 二次衝突の防止

 事故車両を安全な場所へ移動させて、さらに、事故車両があることを知らせる三角表示板等を設置してください。

③ 警察へ連絡

 どのような事故でも必ず警察に連絡して事故の届出を行ってください。

④ 確認と記録

 事故日時、場所、事故状況とその目撃者、事故の相手、届出警察署などを確認のうえ、記録をお願いします。

⑤ 弊社への連絡

 0120-119-007 24時間365日受付

までご連絡ください。

【ご注意】直ちにご連絡いただけなかったことによって生じた損害については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

*保険証券をお送りする際に、事故の際の専用電話番号、故障等のお車のトラブルにあわれた際の専用電話番号を記載した携帯用カードを同封いたします。

2.修理・示談に関するお願い

ドライバー同士での示談、金銭のやり取りはしないようお願いします。また、事故にあわれたお車を修理する場合は、必ず事前に弊社にご連絡をお願いします。弊社の了解なく示談または修理を行った場合、保険金の一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

3.保険金のご請求手続きについて

事故のご連絡をいただいた場合には、ご請求いただける保険金の種類やご提出いただく書類等についてご案内いたします。保険金のご請求手続きに際しては、普通保険約款第1章基本条項第25条(2)および特約に定める書類または証拠のほか、下表の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください。なお、保険金請求権については、保険金請求権の発生日の翌日から起算して3年を経過した場合は時効となりますのでご注意ください。

ご提出いただく書類

必要書類の例

(1)事故日時・事故状況・事故原因などの確認のために必要な書類

交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明書 など

(2)被保険者、保険金を受け取るべき方または保険の対象であることの確認のために必要な書類

住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、登録事項等証明書 など

(3)傷害または疾病の程度を証明するために必要な書類

レントゲン写真、MRI画像 など

(4)保険の対象の価額、ご契約者または被保険者に生じた損害の範囲や損害の額、または負担した費用を算出するために必要な書類

見積書、写真、領収書、通院交通費明細書、費用負担を立証する書類 など

(5)弊社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類

他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払内訳書 など

(6)公の機関や関係先への調査のために必要な書類

個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など

4.日本興亜損害保険株式会社への業務委託について

事故対応に際し、日本興亜損害保険株式会社の全国ネットワークと連携して解決にあたります。

用語のご説明

本書面中に青字で表示している用語についてご説明いたします。

用語 内容
か行 危険物 「道路運送車両の保安基準第1条」に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条」に定める可燃物、または「毒物及び劇物取締法第2条」に定める毒物もしくは劇物をいいます。
記名被保険者 ご契約のお車を日常主として運転される方(運転されている時間の合計が最も長い方とします。)1名で、保険証券の「記名被保険者(主として運転される方)」欄に記載される方をいいます。
業務に従事中 雇用関係にあること(パート・アルバイトを含みます。)を前提とします。
原動機付自転車 原動機の総排気量が125cc以下もしくは定格出力が1.00キロワット以下の二輪車、または原動機の総排気量が50cc以下もしくは定格出力が0.60キロワット以下の三輪以上の車をいいます。
構内専用車 道路以外の場所においてのみ運行に用いるお車をいい、車検の有効期間を過ぎたまま継続検査を受けていない状態のお車を含みます。
さ行 所有権留保条項付売買契約 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
前契約 新契約の保険期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有し、記名被保険者およびご契約のお車を同一(記名被保険者を前記III.その他の注意事項 2(5)①〜③の方に変更される場合および前記III.その他の注意事項 4(1)の車両入替と同様の規定によりご契約のお車を変更される場合等を含みます。)とする契約(注)をいいます。ただし、既に他の自動車保険・共済の前契約となっている契約を除きます。

(注)新契約の保険期間の初日において、所定の要件を満たす現存契約があり、その現存契約を前契約とした場合の新契約の等級が1等級〜5等級となるときのその現存契約を含みます。

全損 お車を修理できない場合、修理費が保険金額以上となった場合またはお車が盗難にあい発見されなかった場合をいいます。
た行 特種用途自動車(キャンピング車) 自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状が「キャンピング車」である自動車をいいます。
は行 配偶者 婚姻の相手方をいい、内縁関係にある方を含みます。
被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
ま行 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額 お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。
や行 用途車種 ナンバープレート(登録番号標または車両番号標)上の分類番号、色等に基づき弊社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車、自家用小型貨物車等のお車の区分をいいます。
ら行 レンタカー 自動車検査証の備考欄に「貸渡」の記載がある自動車をいいます。なお、代車およびカーシェアリング専用車で自動車検査証の備考欄に「貸渡」の記載がある自動車を含みます。