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同一の事故により被った傷害の部位および症状が下表の複数の項目に該当する場合、それぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い額を医療保険金とします。
(注1) |
脳または脊髄の震盪症および意識障害または神経学的異常所見を伴わない脳挫傷を除きます。 |
(注2) |
「挫創または挫滅創」および「熱傷」における全身とは、それぞれの症状において以下の(1)から(6)までの部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。 |
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同一の事故により被った傷害の部位および症状が下表の複数の項目に該当する場合、それぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い額を医療保険金とします。
(注1) |
脳または脊髄の震盪症および意識障害または神経学的異常所見を伴わない脳挫傷を除きます。 |
(注2) |
「挫創または挫滅創」および「熱傷」における全身とは、それぞれの症状において以下の(1)から(6)までの部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。 |
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