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当社は、当社またはグループ金融機関が行う利益相反のおそれがある取引について、当社のお客様の利益が不当に害されることがないよう、法令等およびこの方針に則り、適切に管理します。
1. 対象取引および特定方法
(1)対象取引
この方針の対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社またはグループ金融機関が行う取引のうち、「当社のお客様の利益を不当に害するおそれがある取引」をいいます。
なお、この方針における「お客様」とは、当社またはグループ金融機関とすでに取引関係にある、または取引関係に入る可能性のあるお客様をいいます。
また、「グループ金融機関」とは、NKSJホールディングス株式会社の子会社または関連会社のうち、別表に掲げる会社をいいます。
(2)対象取引の類型および特定方法
対象取引には<1>に掲げるような類型がありますが、対象取引に該当するか否かの特定については、お客様からの情報に基づき、<2>に掲げる事情その他の事情を総合的に考慮のうえ個別に判断します。
<1>対象取引の類型
- イ.当社のお客様の利益と当社またはグループ金融機関の利益が相反する取引
- ロ.当社のお客様の利益と当社またはグループ金融機関の他のお客様の利益が相反する取引
- ハ.お客様との関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社またはグループ金融機関が利益を得る取引
- ニ.お客様との関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社またはグループ金融機関の他のお客様が利益を得る取引
<2>判断する事情
- イ.お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
- ロ.お客様の犠牲により、当社またはグループ金融機関が経済的利益を得るかまたは経済的損失を避ける可能性がある場合
- ハ.お客様の利益よりも他のお客様の利益を優先する経済的その他の誘因がある場合
2. 利益相反管理方法
当社は、対象取引に該当する取引を認識した場合、当該取引に関して次に掲げる方法その他の方法による措置を講じて、当該お客様の保護を適切に行うよう管理します。
(1)対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門間で当該取引に係る情報について遮断を行う方法
(2)対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する、もしくは提供する役務を限定する方法
(3)対象取引または当該お客様との取引を回避する方法
(4)対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示し同意を取得する方法
3. 利益相反管理体制
当社は、利益相反管理統括部門、および利益相反管理統括者を設置し、対象取引の特定および管理を統括するとともに、利益相反管理態勢の検証および改善ならびに利益相反管理に係る役職員等への教育・研修を行います。
別表
(1)日本興亜損害保険株式会社
(2)日本興亜クレジットサービス株式会社
(3)株式会社損害保険ジャパン
(4)損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社
(5)セゾン自動車火災保険株式会社
(6)日立キャピタル損害保険株式会社
(7)損保ジャパンDC証券株式会社
(8)株式会社損保ジャパン・クレジット
(9)安田企業投資株式会社
(10)NKSJひまわり生命保険株式会社
(11)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
(12)海外で保険事業を営むNKSJグループ会社
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