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そんぽ24の自動車保険をご検討中のお客様

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ダイレクトアドバイスセンター
「ダイレクトアドバイスセンター」では、専門研修を受けた社員(ダイレクトアドバイザー)がお客様の疑問やお問い合わせにお応えいたします。
0120-999-640 平日:9:00〜20:00/土・日・祝日:9:00〜17:00
資料請求

そんぽ24自動車保険の資料をお送りします。ご希望の方は資料請求にお進みください。

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ご契約に関する各種お手続き

「ご契約の継続手続き」、「ご契約内容の照会」、「お客様情報(住所・電話番号・電子メールアドレス・各種お知らせメール配信設定)の変更」、「お車の登録番号の変更」、「お車の変更(車両入替)」について、ご契約者専用サイトからお手続きいただけます。

お電話でのお手続きをご希望の場合またはご契約者専用サイトでお手続きいただけない場合は、弊社ダイレクトアドバイスセンターまでお電話ください。

●ご契約者専用サイトでのお手続き

※ ご契約条件によってはご契約者専用サイトでご継続いただけないことがあります。

※ ご契約者専用サイトでのご契約内容の変更手続きには所定の条件がございます。詳しくは当Webサイトでご利用いただける契約内容の変更についてをご覧ください。

ご契約者専用サイトへ

受付時間 平日・土:6:00〜翌日4:00 / 日・祝:6:00〜24:00

●ダイレクトアドバイスセンターでのお手続き

ご契約の継続手続き
0120-999-118 平日:9:00〜20:00/土・日・祝日:9:00〜17:00
ご契約内容の照会・変更手続き
0120-919-200 平日:9:00〜20:00/土:9:00〜17:00
事故・トラブルの場合

万一の事故や故障をサポートできるよう、24時間365日いつでもお電話を受付けています。
受付済みの事故の事故経過情報は、ご契約者専用サイトでご確認いただけます。

事故のとき
0120-119-007 24時間365日受付
故障のとき
0120-119-117 24時間365日受付

その他

ダイレクトメールの送付停止、個人情報の取扱いに関するお問い合わせ
ダイレクトメールの送付停止や個人情報の取扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
0120-999-379 平日:9:00〜17:00
ご意見・ご感想
そんぽ24では、最適なサービスを提供するため、お客様からのご意見・ご感想をお待ちしております。

苦情などのご相談

弊社の保険に関する苦情・ご相談は
0120-474-024 平日:9:00〜17:00

弊社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)」に解決の申し立てを行うことができます。

弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)は、(社)日本損害保険協会内に設置された、損害保険会社の営業活動に関する苦情や紛争に対応するための専門機関です。
受け付けた苦情について損害保険会社に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。
詳しくは、同協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/)をご参照ください。

(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
(損害保険紛争解決サポートセンター)
0570-022808(ナビダイヤル)
平日(祝日・休日を除く)9:15〜17:00
※PHS・IP電話からは 03-4332-5241(通話料はご利用者負担)をご利用ください。

また、次の損害保険業界関連の紛争解決機関でも中立・公正な立場から損害保険に関わる各種問題の解決が図られております。
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払いをめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保険(自賠責共済)の支払内容について審査し、公正な調停を行います。同機構が取扱うのは、あくまで自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払いをめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページをご参照ください。
(財)交通事故紛争処理センター
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせん及び審査を行う機関として(財)交通事故紛争処理センターがあります。専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者及び弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、同センターのホームページをご参照ください。

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