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2006年
付随的な保険金の支払漏れに係る調査完了時期等について
2006年12月08日
本日、保険業法第128条第1項に基づく報告命令により、付随的な保険金の支払い漏れに係る調査完了時期等について、金融庁に報告いたしました。
付随的な保険金の支払い漏れに関しては、これまで継続して調査を行ってまいりましたが、さらに調査範囲を拡大し実施しております。皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
弊社におきましては、調査及びお客様対応を一元的かつ集中的に実施する組織を立ち上げるなど、全社を挙げた調査態勢を構築し、平成19年3月末日までに調査を完了させることといたします。
今後の調査につきましては、対象となる事案の多くが、他社等から資料の提供を受けなければ調査できないものであり、お客様から資料提供に関する同意書を頂くことが必要となります。対象となるお客様におかれましては、重ねてご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力賜りたくお願い申し上げます。
なお、対象となる全てのお客様には、準備が整い次第、弊社よりご案内をお送りし、今般の調査方法等につきましてご説明させていただくとともに、ご協力いただきたい事項についてお願いさせていただきます。
また、本件に関するご質問を承る「お客様専用のお問合せ窓口」を設置しております。あわせて、これまでの保険金支払い等に関し、ご不明な点などございましたら、以下の窓口までご連絡をお願いいたします。
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