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ご自身・搭乗者の方への補償

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補償内容

セットされる条件

人身傷害補償特約

人身傷害補償特約

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、その方の過失の有無と関係なく、人身傷害補償特約記載の基準に基づいて算出した損害額について、被保険者1名につき、保険金額(所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合は保険金額の2倍の金額(注1))を限度に保険金をお支払いします。
賠償義務者(相手方)がいる場合、(ア)相手方からの賠償に先行してお客様の損害額全額について保険金をご請求いただく方法と、(イ)相手方からの賠償金受領後に保険金をご請求いただく方法があります。ただし、人身傷害の保険金は相手方からの賠償金等と重複して支払われるものではありませんので、(イ)の方法の場合、お支払いする保険金が生じないことがあります。
記名被保険者ご本人、② ①の配偶者、③ ①または②の同居の親族、④ ①またはAの別居の未婚の子にあたる方については、他のお車に搭乗中や歩行中に自動車事故に遭った場合も同様に補償されます。ただし、「そんぽ24自動車保険の対象となる用途車種(注2)」以外のお車を借用運転中の事故でその運転者に生じた損害、①〜③の方が所有または常時使用する他のお車に搭乗中の事故、および④の方が所有または常時使用するお車を④の方自らが運転中の事故については補償の対象となりません。

【人身傷害臨時費用保険金】
被保険者1名につき、人身傷害事故により死亡された場合には15万円、3日以上入院された場合には3万円をお支払いします。

(注1)保険期間の初日を平成23年5月31日以前とするご契約の場合は、保険金額の2倍の金額または2億円のうちいずれか少ない金額とします。

(注2)保険期間の初日を平成23年5月31日以前とするご契約の場合は、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)を除きます。

お客様のご希望によりセットできます。なお、人身傷害補償特約、搭乗者傷害保険のいずれもセットしないことはできません。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、被保険者1名につき、次の保険金(注)をお支払いします。なお、搭乗者傷害では定額の保険金をお支払いするため、実際の損害額に満たないこともあります。

【死亡保険金】
死亡された場合には死亡保険金額をお支払いします。ただし、既に後遺障害保険金が支払われているときは、その分を差し引いた残額となります。
【後遺障害保険金】
後遺障害を負われた場合には死亡保険金額の4%〜100%(後遺障害の程度により異なります。)の範囲でお支払いします。
【重度後遺障害保険金】
所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合には後遺障害保険金の60%(600万円限度)をお支払いします。
【医療保険金(部位・症状別定額払)】
傷害を負われて医師の治療を要し、入院または通院した日数が1〜4日の場合には傷害の程度にかかわらず1万円、入院または通院した日数が5日以上となった場合には傷害の部位・症状に応じて定額(手足の捻挫・・・5万円、腕の骨折・・・20万円など)をお支払いします。

医療保険金 部位・症状別保険金支払額表はこちら

(注)保険期間の初日を平成23年5月31日以前とするご契約の場合はこちら(リンクをクリックすると内容が表示されます。)

お客様のご希望によりセットできます。なお、人身傷害補償特約、搭乗者傷害保険のいずれもセットしないことはできません。

自損事故保険

自損事故保険

ご契約のお車の所有者や運転者の方などが自らの一方的な過失による事故により死傷または後遺障害を負われ、自賠責保険による補償が受けられない場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。

【死亡保険金】
死亡された場合には1,500万円をお支払いします。ただし、既に後遺障害保険金が支払われているときは、その分を差し引いた残額となります。
【後遺障害保険金】
後遺障害を負われた場合には50万円〜2,000万円(後遺障害の程度により異なります。)の範囲でお支払いします。
【介護費用保険金】
所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合には200万円をお支払いします。
【医療保険金】
傷害を負われた場合には、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度に治った日までの入院日数に対して日額6,000円、通院日数に対して日額4,000円(総額100万円限度)をお支払いします。

人身傷害補償特約をお付けにならない場合にセットされます。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険

保険を付けていない自動車や保険を付けていても補償内容が不十分である自動車との事故等で、① 記名被保険者ご本人、② ①の配偶者、③ ①または②の同居の親族、④ ①または②の別居の未婚の子にあたる方や⑤ ご契約のお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を負い、その損害(死亡による逸失利益、入院費、休業による損害等)に対して相手から十分な補償を受けられない場合に、被保険者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

すべてのご契約にセットされます。

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