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補償内容 |
付帯条件 |
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人身傷害補償特約 |
【保険期間の初日を平成22年4月1日以降とするご契約の場合】ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、その方の過失の有無と関係なく、人身傷害補償特約記載の基準に基づいて算出した損害額について、被保険者1名につき、保険金額(所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合は保険金額の2倍の金額または2億円のうちいずれか少ない金額)を限度に保険金をお支払いします。
【保険期間の初日を平成22年3月31日以前とするご契約の場合】ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、その方の過失の有無と関係なく、人身傷害補償特約記載の基準に基づいて算出した損害額について、被保険者1名につき、保険金額(所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護が必要と認められる場合は保険金額の2倍の金額または2億円のうちいずれか少ない金額)を限度に保険金をお支払いします。 賠償義務者(相手方)がいる場合、(ア)相手方からの賠償に先行してお客様の損害額について保険金をご請求いただく方法と、(イ)相手方からの賠償金受領後に保険金をご請求いただく方法があります。ただし、人身傷害の保険金は相手方からの賠償金等と重複して支払われるものではありませんので、(イ)の方法の場合、お支払いする保険金が生じないことがあります。
①記名被保険者ご本人、② ①の配偶者、③ ①または②の同居の親族、④ ①または②の別居の未婚の子にあたる方については、他のお車に搭乗中や歩行中に自動車事故に遭った場合も同様に補償されます。ただし、「契約対象車種および特種用途自動車(キャンピング車)」以外のお車を借用運転中の事故でその運転者に生じた損害、および①〜④の方が所有または常時使用する他のお車に搭乗中の事故については補償の対象となりません。
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お客様のご希望により付帯できます。なお、人身傷害補償特約、搭乗者傷害保険のいずれも付帯しないことはできません。 |
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搭乗者傷害保険 |
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷または後遺障害を負われた場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。なお、搭乗者傷害では定額の保険金をお支払いするため、実際の損害額に満たないこともあります。
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お客様のご希望により付帯できます。なお、人身傷害補償特約、搭乗者傷害保険のいずれも付帯しないことはできません。 |
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自損事故保険 |
ご契約のお車の所有者や運転者の方などが自らの一方的な過失による事故により死傷または後遺障害を負われ、自賠責保険による補償が受けられない場合に、被保険者1名につき、次の保険金をお支払いします。
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人身傷害補償特約をお付けにならない場合に付帯できます。 |
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無保険車傷害保険 |
保険を付けていない自動車や保険を付けていても補償内容が不十分である自動車との事故等で、① 記名被保険者ご本人、② ①の配偶者、③ ①または②の同居の親族、④ ①または②の別居の未婚の子にあたる方や⑤ ご契約のお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を負い、その損害(死亡による逸失利益、入院費、休業による損害等)に対して相手から十分な補償を受けられない場合に、被保険者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
すべてのご契約に付帯されます。 |
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